アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2013.03.01
- 韓国における特許出願の請求項の記載方式
韓国は多項制を採択しているが、請求項の記載方式は日本のものと違う点があり、特に、マルチのマルチクレームの法的扱いが大きく異なるため、注意が必要である。
- 2013.02.26
- (中国)新規性及び単一性の拒絶理由を解消するための物質クレームから用途クレームへの変更が適法な補正として認められた事例
新規性及び単一性の拒絶理由を解消するために物質クレームから用途クレームへ変更する補正について、拒絶理由通知書を受け取った後に特許出願書類に対して補正を行う場合には通知書の要求に従ってのみ補正しなければならないとする専利法実施細則第51条第3項の規定を満たさないとして、中国特許庁審査部はこれを認めなかったが、特許庁審判部はこれを適法なものとして認め、審査部の決定を覆した。
- 2013.02.26
- (中国)特別な技術的特徴等に基づき単一性の判断をおこなった事例
本件では、特許出願の請求項1に進歩性がないためこれに従属する請求項2等について単一性の要件を満たさないと判断されたが、最終的に請求項2の構成を請求項1に追加する補正を加えたことにより、特許庁審判部において特許性の要件が満たされると判断された。
- 2013.02.19
- 韓国において特許明細書等の補正ができる時期
(本記事は、2017/7/6に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13880/ 特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
- 2013.02.12
- 中国における特許・実用新案の分割出願
(本記事は、2020/4/28に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18530/ 中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/考案を含む場合、特定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の種類(発明/実用新案)を変えてはならず、且つ、親出願に記載された範囲を超えてはならない。
- 2013.02.08
- 中国における特許/実用新案の同日出願について
(本記事は、2021/5/25に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19954/ 中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案特許権が終了する前に当該実用新案権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる。
- 2013.02.01
- 中国における専利出願の取下げ
(本記事は、2024/10/17に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40089/ 中国では、出願について、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも取下げることができる自発的な取下げと、専利法及び専利法実施細則に規定される手続きを行わないために取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
- 2013.01.18
- 中国における特許出願の早期権利化(早期公開/早期審査/優先審査/PPH)
(本記事は、2021/5/20に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19894/ 中国における特許出願の早期権利化を図るための手段としては、早期公開の請求及び早期審査請求、中日専利審査高速路(PPH)制度の活用、所定技術分野の特許出願についての優先審査制度がある。具体的には以下の通りである。
- 2013.01.11
- 中国特許出願に対する情報提供
(本記事は、2021/12/7に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21230/ 特許出願の公開後、誰でも、その権利化を阻止するために、中国特許庁へその出願が専利法の規定に合致していない旨の情報を提供することができる。情報提供の関連手続きと留意事項は以下のとおりである。
- 2013.01.09
- 日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究
日中韓特許庁は、「新規性」及び「進歩性」について各庁の法令や審査基準などの比較を行い、一致点や相違点を明らかにするプロジェクトを実施し、プロジェクトの結果を英語の報告書にまとめている。日本特許庁は当該報告書をその日本語仮訳と共にホームページにて公表している。