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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2013.09.27
インドネシアにおける産業財産権制度

インドネシア産業財産権制度ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、インドネシアにおける特許、意匠及び商標の各出願制度全般について紹介されている。インドネシアはパリ条約、PCT、WIPO設立条約、Trips協定に加盟しており、インドネシア在外者は現地弁理士を代理人として選任し、出願はインドネシア語で行わなければならない。同ミニガイドでは、特許、意匠、商標の各出願に必要な書類、特許・登録要件、出願費用などについて、出願手続きのフローチャートを用いて説明されている。

2013.09.24
タイにおける知的財産制度

本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル タイ編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、タイにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、小特許、意匠、商標の出願制度及び権利侵害に対する救済をはじめ、著作権法、種苗法、半導体集積回路の回路図保護法、地理的表示保護法、営業秘密法、伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律、薬事法、ライセンス及び先使用等について説明されている。

2013.09.24
フィリピンにおける知的財産制度

本コンテンツは、2010年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)では、フィリピンにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、商標、特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密、植物品種、商号、地理的表示、半導体集積回路の保護制度を始め、知的財産権侵害に対する刑事訴訟、民事訴訟、行政措置、税関措置等について説明されている。

2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度

本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。

2013.09.24
中国出願時の翻訳留意事項

パリルート、PCTルート、いずれの場合にも、外国語書面を基礎として中国に出願する場合、中国語への翻訳が必要となる。日本語と中国語は語彙から文法まで大きな違いがあり、言語習慣も異なるため、翻訳作業は言葉の簡単な変換ではなく、翻訳担当者が原文を十分に理解した上で、中国語で改めて表現する作業である。特に、オープン形式、クローズド形式、多義的言葉の意味、主語と述語の関係などに留意しなければならない。

2013.09.20
インドにおける知的財産制度

本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。

2013.09.20
マレーシアにおける特許・実用新案の登録

「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、マレーシアにおける特許・実用新案制度の説明がされている。具体的には、特許と実用新案の相違、特許出願、特許出願手続、特許の利用、強制実施権、特許の無効、特許侵害、手数料等の特許制度についての説明がされている。

2013.09.13
(中国)バイオ分野(生物化学、医薬、微生物など)に係る特許出願に関する特別規定

バイオ分野の発明については、生物材料に係る発明のように記述による特定が難しい、また、実施するためには寄託試料を利用しなければならないなど、特殊な状況が多い。そこで、専利法、専利法実施細則及び専利審査指南では、バイオ分野の特許出願に関して、寄託や審査における特殊な取扱いに関する特別規定が定められている。具体的には、以下に説明するように、生物材料に係る特許出願に関する生物材料のサンプルの寄託、ヌクレオチド配列・アミノ酸配列の発明、遺伝資源に依存して完成した発明について、規定が用意されている。

2013.09.06
ベトナムにおける特許制度について

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。

2013.09.06
シンガポールにおける特許出願手続

「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.3、1.1.4では、特許出願手続及び審査、申請料、更新等について解説されている。