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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2014.08.19
ベトナム特許における特許事由と不特許事由

ベトナム知的財産法においては、特許の特許事由と不特許事由が規定されている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が規定されており、これらの要件を満たさなければ特許を受けることができない。一方、科学的理論、ゲーム、コンピュータプログラム等は、不特許事由に該当するため、特許を受けることができない。

2014.08.05
中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護

「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-4では、中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、発明者の権利、特許出願権、特許権の帰属をめぐる紛争等について、関連条文も含めて紹介されている。

2014.07.29
ベトナム特許におけるグレースピリオド

ベトナムにおいては、特許要件として新規性が要求されるが、一定の要件の下、6ヶ月のグレースピリオドも認められている。

2014.07.25
中国におけるコンピュータ・ソフトウエア及びビジネスモデル関連等における保護の現状

(本記事は、2019/1/8に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16381/ 「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)I.第1章、第7章1では、中国におけるコンピュータ・ソフトウエア(CS)関連およびビジネスモデル(BM)関連等における保護の現状について紹介されている。具体的には、特許要件を紹介した上で、CS関連発明及びBM関連発明の特許可能性、特許性ガイドライン、クレームの形式等について紹介されている。また、「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書(参考資料編)」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)には、参考となる論説が掲載されている。

2014.07.22
マレーシアにおける特許の新規性について

(本記事は、2023/11/21に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37762/ 1995年8月1日より後に適用された法律では、マレーシア特許出願は、刊行物、口頭の開示、使用等の開示により新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアも、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみグレースピリオド(開示無視)が認められる。

2014.07.18
ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラム

(本記事は、2022/7/26に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24171/ 2009年6月15日に開始したASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムは、参加地域の特許庁間で特許調査及び審査結果を共有することによって業務の効率化を図る制度であり、加盟国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムの9か国である。

2014.07.11
韓国における特許戦略

「韓国進出のための知的財産経営マニュアル」(2012年3月、日本貿易振興機構)第III編第2章では、韓国における特許経営について紹介されている。具体的には、日本企業が韓国に進出する際に重要な特許戦略として、特許出願かノウハウ管理かの方針決定をはじめ、特許出願管理(出願前段階、出願から登録までの段階、特許登録後段階)、特許維持評価、特許紛争への対応等について紹介されている。

2014.07.01
(中国)発明の三要素を明確に記載することの重要性(「洗浄容易な多機能豆乳機」に係る無効審判)

計8回の無効審判を請求されながらも、有効性が維持されてきた特許「洗浄容易な多機能投入機」の明細書の記載、それに関する審決の内容等を参考に、出願書類に発明の三要素(解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段(改良)、それによる有利な効果)を明確に記載することの重要性について紹介する。

2014.06.20
韓国における特許を受ける権利を有する者の権利保護

「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章Vでは、韓国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、冒認出願が冒認を理由に拒絶されると、冒認出願後になされた正当な権利者の出願は、冒認出願の出願日に特許出願したものとみなされる規定(韓国特許法第34条)等について紹介されている。

2014.06.17
韓国におけるコンピュータ・ソフトウエア関連及びビジネス分野等における保護の現状

(本記事は、2019/1/10に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16383/ 「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)I.第1章、第7章では、韓国におけるコンピュータ・ソフトウエア関連及びビジネス分野等における保護の現状について紹介されている。具体的には、韓国特許法、D03コンピュータ関連発明の審査基準、L02電子商取引関連発明の審査指針に基づき、コンピュータ・ソフトウエア関連発明及びビジネスモデル関連発明について、これらの発明に特有の要件を中心に紹介されている。