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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2014.03.21
台湾における専利法の紹介

「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)一、(一)1.では、台湾専利法に関し、特許、実用新案及び意匠の各保護対象、保護を受けるための要件、出願手続及び手数料等について、表やフローチャート等を用いて詳細に説明されている。また、六には、手数料表や委任状フォーム等の添付資料も掲載されている。

2014.03.11
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願

(本記事は、2020/4/23に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18526/ マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。

2014.02.18
台湾進出における知的財産関連の留意事項

「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)B.第三章第一節では、台湾進出おける知的財産関連の留意事項について説明されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標の権利化の具体的な費用の額を示すと共に、出願手続のフローチャートを用いて知的財産権取得の際の検討事項を説明し、ライセンス契約時の留意点やロイヤリティ等にも説明している。

2014.02.17
韓国における特許制度

「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第2章では、韓国の特許制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、各種の特許審判、PCT出願手続等が紹介されている。

2014.02.12
韓国での権利取得に関しての相談サンプル

「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪権利の取得≫では、特許権、商標権、意匠権、ドメインネームなどの権利取得に関して、Q&A形式で紹介されている。具体的には、模倣品対策として取得すべき権利、特許、商標及び意匠の権利取得、早期の権利化(優先審査制度)、ドメインネーム、著作権等に関して解説されている。

2014.01.31
韓国における特許出願審査着手のタイミング

「適切なタイミングでの権利取得のための特許制度の在り方に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)III.3、III.4、IV.1(3)(iii)、IV.2(3)(iii)では、韓国における特許出願審査着手のタイミングについて紹介されている。具体的には、韓国で導入されている優先審査、超高速審査、審査猶予申請制度について紹介されている。

2014.01.28
中国特許出願における遺伝資源の出所開示の制度

中国専利法の規定により、遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願者は特許出願書類において当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明しなければならず、原始的由来を説明できない場合は、その理由を陳述しなければならない。遺伝資源の直接的由来(提供地)と原始的由来(原産地)の開示をしなかった場合は拒絶理由に該当するが、特許権付与後の無効理由にはならない。一方、違法に入手した遺伝資源に依存して完成された特許発明は、拒絶理由と無効理由の両方に該当する。

2014.01.28
韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用

(本記事は、2021/10/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/ 「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.5では、韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について紹介されている。

2014.01.24
韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用

(本記事は、2021/10/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/ 「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)V.5では、韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(請求項中に製造方法により物の発明を特定する記載がある請求項のこと)の解釈の運用について紹介されている。韓国では、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性等の判断をするにあたっては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。

2014.01.24
中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用

(本記事は、2021/10/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/ 「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.4では、中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。