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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2014.06.06
台湾における先行登録権利の調査と権利侵害の回避

「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)一、(二)では、台湾における先行登録権利の調査と権利侵害の回避について説明されている。具体的には、専利権(特許権、実用新案権及び意匠権)と商標権に分けて、先行登録権利検索データベースの検索方法について説明されている。また、権利侵害回避の対応策として、譲渡やライセンスの交渉、異議申立、無効・取消審判請求等の制度や留意点について、フローチャートを用いて説明されている。

2014.06.06
マレーシアにおける特許事由・不特許事由

マレーシア特許法においては、特許事由と不特許事由が定められている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上利用可能性が定められており、発明が特許を受けるためには、これらの要件を満たす必要がある。一方、不特許事由としては、化学理論、植物・動物の品種、人間の治療術による処置の方法等が定められており、これらに該当する場合、特許を受けることはできない。

2014.05.27
中国における先使用権制度

「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「1」では、中国における先使用権制度について紹介されている。中国専利法(発明、実用新案、意匠)は、特許権侵害との主張に対する抗弁として先使用権を認めている。この先使用権の成立要件、先使用権者が実施できる範囲、再実施許諾の可否及び作成日付等を証明する公証制度等について、Q&Aの形式で解説されている。

2014.05.27
シンガポールにおける特許出願書類

(2022年9月22日訂正: 本記事のソース「特許出願願書フォーム(様式1)」「宣誓書フォーム(様式8)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。) シンガポールでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書が必要であり、出願手続は英語で行わなければならない。

2014.05.20
シンガポールにおける優先権主張を伴う特許出願

シンガポールもパリ条約締結国であるため、優先権主張に伴う特許出願が認められる。優先権主張期間は基礎出願日から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。

2014.05.13
マレーシアにおける特許出願の審査手続

(本記事は、2020/3/31に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18401/ マレーシアでは、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。オーストラリア、英国、米国、日本及び韓国並びに欧州特許条約で同一の発明につき既に特許権を取得している場合には、実体審査に代えて、修正実体審査請求を行うこともできる。

2014.04.18
韓国における先使用権制度

「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「2」では、韓国における発明の先使用権制度について紹介されている。具体的には、先使用権の成立要件、先使用権者が実施できる範囲及び移転等に関して、Q&A形式で紹介されている。

2014.04.08
シンガポールにおける特許出願公開制度

(2022年9月26日訂正: 本記事のソース「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」「早期公開申請フォーム(様式9)」「取下書フォーマット(様式CM9)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。) シンガポールでは、特許出願後18ヶ月経過後に出願内容が公開されるが、早期公開制度もある。特許出願の公開を止めるためには、公開準備完了前に出願を取り下げる必要があるが、公開準備が完了する時期は厳密に決まっているわけではないため、出願後、可及的速やかに出願を取り下げるのが望ましい。

2014.03.28
マレーシアにおける特許出願書類

(本記事は、2023/4/20に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34333/ マレーシアでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書等が必要である。

2014.03.21
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願

マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3ヵ月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。