アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2014.10.10
- 台湾における先使用権制度
「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「3」では、台湾における先使用権制度について説明されている。具体的には、先使用権制度の概要、先使用権者が実施できる範囲、移転等に関わる問題、制度運用状況について説明されている。
- 2014.10.01
- 香港における特許制度の概要
(本記事は、2021/9/23に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20880/ 「模倣対策マニュアル 香港編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第2章 第2節では、香港における特許出願・登録件数の統計、登録要件、標準特許・短期特許制度の相違、手数料、翻訳に関する情報等の説明がされている。
- 2014.09.26
- PCT出願におけるベトナムへの国内移行手続に関する留意点
2022年8月25日訂正: 本記事の「ベトナム国家知的財産庁」の名称が、NOIPからIP VETNAMに変更しているため、修正いたしました。) ベトナムはPCT加盟国であるため、優先日から31ヶ月以内に所定の手続を経ることにより、PCT出願からベトナムに国内移行できる。移行時には、登録を求める書面や国際出願のベトナム語の翻訳文等が必要になるが、譲渡証書は基本的には必要ない。また、移行の際、実用新案を選択することも可能である。
- 2014.09.16
- ベトナムにおける特許の審査手続
(本記事は、2020/3/31に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18396/ ベトナムでは、出願日(優先日)から42ヶ月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18ヶ月以内に実体審査がなされることとなっている。
- 2014.08.19
- ベトナム特許における特許事由と不特許事由
ベトナム知的財産法においては、特許の特許事由と不特許事由が規定されている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が規定されており、これらの要件を満たさなければ特許を受けることができない。一方、科学的理論、ゲーム、コンピュータプログラム等は、不特許事由に該当するため、特許を受けることができない。
- 2014.08.05
- 中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護
「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-4では、中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、発明者の権利、特許出願権、特許権の帰属をめぐる紛争等について、関連条文も含めて紹介されている。
- 2014.07.29
- ベトナム特許におけるグレースピリオド
ベトナムにおいては、特許要件として新規性が要求されるが、一定の要件の下、6ヶ月のグレースピリオドも認められている。
- 2014.07.25
- 中国におけるコンピュータ・ソフトウエア及びビジネスモデル関連等における保護の現状
(本記事は、2019/1/8に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16381/ 「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)I.第1章、第7章1では、中国におけるコンピュータ・ソフトウエア(CS)関連およびビジネスモデル(BM)関連等における保護の現状について紹介されている。具体的には、特許要件を紹介した上で、CS関連発明及びBM関連発明の特許可能性、特許性ガイドライン、クレームの形式等について紹介されている。また、「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書(参考資料編)」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)には、参考となる論説が掲載されている。
- 2014.07.22
- マレーシアにおける特許の新規性について
(本記事は、2023/11/21に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37762/ 1995年8月1日より後に適用された法律では、マレーシア特許出願は、刊行物、口頭の開示、使用等の開示により新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアも、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみグレースピリオド(開示無視)が認められる。
- 2014.07.18
- ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラム
(本記事は、2022/7/26に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24171/ 2009年6月15日に開始したASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムは、参加地域の特許庁間で特許調査及び審査結果を共有することによって業務の効率化を図る制度であり、加盟国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムの9か国である。