アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
意匠
意匠
- 2020.11.26
- 台湾の知的財産関連機関・サイト
(本記事は、2024/1/30に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38148/ 台湾の知的財産と関連する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。
- 2020.11.05
- カンボジアにおける意匠登録の要件および手続
カンボジアでは、新規性のある意匠が登録可能であるが、意匠について実体審査が行われないため、すべての方式要件が満たされれば、登録される。本稿では、カンボジアにおける意匠出願の不登録事由と登録の要件や手続等について述べる。
- 2020.11.05
- フィリピンにおける優先権主張の手続
フィリピンにおいて条約に基づいて優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、特許(Patent)・実用新案(Utility model)、意匠(Design)の出願については、出願日から6か月以内に第1国官庁による認証付きの最初の出願の写し(以下「優先権証明書」という。)およびその英訳を提出しなければならない。
- 2020.10.27
- カンボジアにおける優先権主張の手続
カンボジアでは、特許および実用新案登録の出願は、パリ条約に基づいて12か月以内に優先権主張を伴う出願が可能である。また、意匠および商標の出願は、パリ条約に基づいて6か月以内に優先権主張を伴う出願が可能である。優先権を主張するために、出願人は、先の出願に関連する情報を提出し、先の出願の認証謄本を提出する必要がある。優先権主張するために必要な手続きが完了していない場合、登録官は優先権主張が行われていないものと見なす。
- 2020.10.22
- インド法における意匠保護に関する機能性と可視性の概念
日本の意匠法では機能のみに基づく意匠は保護されない(意匠法第5条3号)。本稿では、インド意匠法における機能性と可視性の判断にについて解説する。
- 2020.10.13
- インドにおける画像意匠の保護制度
GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)や画像意匠に関して特許意匠商標総局(CGPDTM)に係属中の出願の取扱いは、現在のところ不明確である。2000年インド意匠法第2条(a)における「物品」と同法第2条(d)における「意匠」の定義に関してインドの司法による決定的な解釈がなく、画像表示やグラフィカルユーザーインターフェースの意匠登録に関するCGPDTMの決定は、案件ごとに異なることが予想される。2019年インド意匠規則改正案による対応が注目される。
- 2020.09.15
- タイにおける画像意匠の保護制度
タイにおいては、意匠特許として特許法による意匠権の保護が図られている。過去の登録例を確認すると、画像意匠についても意匠権が成立していることが確認できる。画像意匠が保護されるパターンは(1)ディスプレイスクリーンに表示される意匠、(2)通信機器に表示される意匠の2類型である。
- 2020.08.25
- 中国における画像意匠の保護制度
中国における画像意匠の保護制度について、平面パターンとグラフィカルユーザインターフェース(GUI)に分けて解説する。 平面パターンは中国専利法第2条の規定に基づき意匠専利として申請できる。また、2019年11月1日に改正が施行された『専利審査指南』において、第1部分第3章に「4.4 グラフィカルユーザインタ-フェースに係る製品意匠」という節が新たに設けられた。
- 2020.08.11
- 台湾における専利法の一部改正
台湾専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)は、1949年に施行されて以来、業界の要求、国際規範との調和などに応じて、13回の改正がなされた。 2019年11月1日に最新の改正法が施行された。主な改正点5点について旧法(2017年1月18日に改正された専利法)と比較し解説する。
- 2020.08.11
- 台湾における画像意匠の保護制度
台湾における画像意匠の制度は、2013年1月1日に施行された改正専利法(特許法、実用新案法および意匠法を含む)で初めて導入された。同法第121条2項の「物品に応用されるコンピューターアイコン(Icons)およびグラフィカルユーザインターフェイス(Graphical User Interface:GUI)も本法により意匠登録出願をすることができる」との規定により、電子機器やコンピューター、通信機器などの使用と操作に用いられるコンピューターアイコンまたはグラフィカルユーザインターフェイスの意匠の登録出願、すなわち「画像意匠登録出願」をすることが可能となった。