アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2015.03.31
- タイにおける特許の新規性喪失の例外
タイでは、特許法第6条に基づき、特許または小特許の出願日前12ヶ月以内に、当該特許または小特許の内容が非合法的に取得されて行われた開示、または発明者自らが国際博覧会もしくは公的機関の博覧会での展示により行った開示は、特許法第6条(2)でいう開示とは見なされず、出願日時点における技術水準に属するものとは見なされない(新規性喪失の例外)。タイ特許法は発明と意匠の双方に関する特許保護の規定を含むが、新規性喪失の例外に関する規定は、意匠には適用されない。
- 2015.03.31
- ベトナムにおける特許出願に関する方式審査上の拒絶理由通知
ベトナムでは、特許出願後、公式な受理通知が発行される前に、方式審査が実施される。方式上の拒絶理由通知には、当該出願においてクレームされた発明が方式上受理を拒否された理由や、方式上具備しなければならない要件が記載される。方式上の拒絶理由通知に対し回答書を提出する期限は、当該拒絶理由通知の署名日から1ヶ月間であるが、この期間は延長できる。
- 2015.03.31
- ベトナムにおける分割特許出願
(本記事は、2024/1/11に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38036/ 出願人は所定の期間内に自発的に特許出願および実用新案出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願および実用新案出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。
- 2015.03.31
- ベトナムにおける特許事由と不特許事由
ベトナムにおいて発明が特許として保護されるためには、発明は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有さなければならない(知的財産法第58条)。一方、知的財産法第59条は、特許保護されない7つの事由を列挙している。また、社会道徳、公共の秩序に反し、または国家の防衛および安全保障に反する知的財産対象物も保護されない(知的財産法第8条(1))。
- 2015.03.31
- ベトナムにおける特許出願に関する実体審査上の拒絶理由通知
ベトナムの特許実務において、実体審査における拒絶理由通知は、主に、発明の新規性および進歩性に関する評価、外国の対応特許出願に一致させるための補正要求、発明の単一性に関するものである。ベトナムにおける拒絶理由通知およびその対応ついて解説する。
- 2015.03.31
- ベトナムにおける特許の早期権利化の方法
(本記事は、2024/3/7に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38433/ (2022年9月2日訂正: 本記事のソース「ベトナムベトナム国家知的財産庁ウェブサイト」「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」のURLを修正いたしました。) ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(ⅰ)早期公開の請求 (ⅱ)早期審査の請求、(ⅲ)外国対応出願の審査結果の活用、(ⅳ)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(ⅴ)審査官との面接などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、外国対応出願の審査結果の活用とASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを組み合わせて活用することが、早期権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。
- 2015.03.31
- インドネシアにおける分割出願に関する留意点
(本記事は、2016/5/24、2019/9/3に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11224/(2016/5/24) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17667/(2019/9/3) インドネシアにおける分割出願は、原出願について特許査定または拒絶査定の決定が下される前であればいつでも出願することができ、原出願が発明の単一性を満たさない複数の発明を含んでいる場合に認められる。分割出願により登録された特許権の保護期間の起算日は原出願の出願日であり、満了日も原出願と同じである。年金は原出願の特許と同様に計算される。
- 2015.03.31
- インドネシアにおけるパリ条約ルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点
インドネシアにおいて外国人(たとえば日本国民)が特許出願を行う際の選択肢について説明する。一般的には、(a)パリ条約に基づき、優先権を主張して(または主張しないで)出願する方法、(b)特許協力条約(PCT)に基づいて出願する方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。
- 2015.03.31
- 韓国における特許事由と不特許事由
特許権とは新規発明の公開の対価として独占的権利を付与するものであり、すべての発明に特許権が付与されるわけではない。韓国において特許を受けるには、発明の定義規定を満たし、産業上の利用可能性、新規性、進歩性を備え、先願主義と拡大先願主義に違反していないことが要求される。また、不特許事由に該当しなければ特許が付与される。その他明細書の記載方法にも違反してはならない。
- 2015.03.31
- 韓国における特許出願時の留意事項
韓国における特許出願に際しては、医療行為に使用する機器や医薬品、一定の条件を満たす医療方法等については、産業上利用可能な発明と見なされるが、医療行為自体は産業上の利用可能性がない発明と見なされるため注意が必要である。また、請求項の作成にあたっては、請求項の多重引用が禁止されており、他の請求項を引用した結果として多重引用とならないよう注意が必要である。さらに、新規性喪失例外の適用については、事前に公開する際に、例外適用を受けるための手続きを踏まなければならない。