国別・地域別情報

アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2015.03.31
ベトナムにおける特許出願に関する実体審査上の拒絶理由通知

ベトナムの特許実務において、実体審査における拒絶理由通知は、主に、発明の新規性および進歩性に関する評価、外国の対応特許出願に一致させるための補正要求、発明の単一性に関するものである。ベトナムにおける拒絶理由通知およびその対応ついて解説する。

2015.03.31
ベトナムにおける特許の早期権利化の方法

(本記事は、2024/3/7に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38433/ (2022年9月2日訂正: 本記事のソース「ベトナムベトナム国家知的財産庁ウェブサイト」「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」のURLを修正いたしました。) ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(ⅰ)早期公開の請求 (ⅱ)早期審査の請求、(ⅲ)外国対応出願の審査結果の活用、(ⅳ)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(ⅴ)審査官との面接などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、外国対応出願の審査結果の活用とASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを組み合わせて活用することが、早期権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。

2015.03.31
インドネシアにおける分割出願に関する留意点

(本記事は、2016/5/24、2019/9/3に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11224/(2016/5/24)     https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17667/(2019/9/3)  インドネシアにおける分割出願は、原出願について特許査定または拒絶査定の決定が下される前であればいつでも出願することができ、原出願が発明の単一性を満たさない複数の発明を含んでいる場合に認められる。分割出願により登録された特許権の保護期間の起算日は原出願の出願日であり、満了日も原出願と同じである。年金は原出願の特許と同様に計算される。

2015.03.31
インドネシアにおけるパリ条約ルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点

 インドネシアにおいて外国人(たとえば日本国民)が特許出願を行う際の選択肢について説明する。一般的には、(a)パリ条約に基づき、優先権を主張して(または主張しないで)出願する方法、(b)特許協力条約(PCT)に基づいて出願する方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。

2015.03.31
韓国における特許事由と不特許事由

特許権とは新規発明の公開の対価として独占的権利を付与するものであり、すべての発明に特許権が付与されるわけではない。韓国において特許を受けるには、発明の定義規定を満たし、産業上の利用可能性、新規性、進歩性を備え、先願主義と拡大先願主義に違反していないことが要求される。また、不特許事由に該当しなければ特許が付与される。その他明細書の記載方法にも違反してはならない。

2015.03.31
韓国における特許出願時の留意事項

韓国における特許出願に際しては、医療行為に使用する機器や医薬品、一定の条件を満たす医療方法等については、産業上利用可能な発明と見なされるが、医療行為自体は産業上の利用可能性がない発明と見なされるため注意が必要である。また、請求項の作成にあたっては、請求項の多重引用が禁止されており、他の請求項を引用した結果として多重引用とならないよう注意が必要である。さらに、新規性喪失例外の適用については、事前に公開する際に、例外適用を受けるための手続きを踏まなければならない。

2015.03.31
シンガポールにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異

(本記事は、2019/10/15に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17808/ シンガポールにおいては、2014年2月14日に施行された改正特許法により、パリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願審査手続きの大部分が統一された。審査請求に関する重要な期限は両ルートとも同一である。しかしならが、両ルートの手続きには、依然として留意すべき差異が存在する。

2015.03.31
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明における特許性について

(本記事は、2018/7/3に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15380/ 中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明、ビジネスモデルに関する発明については、発明の従来技術からの改良部分に関係しているものが方法である場合、専利法(第2条、第5条、第22条、第25条)の要件を満たさず特許性を有さない。しかし、その出願内容に技術的特徴が含まれている場合は、専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を排除してはならず、特許性を有するか否かを具体的に検討する必要がある。

2015.03.31
韓国における予備審査制度の運用

韓国特許庁は、拒絶理由通知中心の従来形式の審査から、拒絶理由通知の際に拒絶理由の解消方法と適正な権利範囲の設定方法を明確にし、登録を促すもしくは登録に導く新たな形式の審査を行う方向に移行している。その一環として2014年1月から、一定の要件を満たした優先審査が認められた出願について、審査に着手する前に、出願人が発明を説明し、審査官が特許要件に関する予備審査の結果を提供することにより、迅速な審査および適正な権利確保を図るための出願人参加の予備審査制度を試験的に実施している。

2015.03.31
マレーシアにおける特許の第一国出願制度

マレーシアでは、マレーシア特許法第23A条に基づき、出願人または発明者の中にマレーシア居住者が含まれる場合、原則として最初の出願がマレーシアにおいて行われるべきと規定されている。マレーシア国外で第一国出願を行う場合は、事前に書面による許可を得なければならない。この規定に違反する場合は罰金および拘禁を科される恐れがある。なお、マレーシアの「居住者」とは、恒久的にまたは相当の期間にわたりマレーシアで生活する個人または営業する事業体を指すものと考えられる。