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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2015.06.19
日本と中国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

(本記事は、2019/10/8に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17778/ 日本と中国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、中国の実体審査においては最初の拒絶理由通知書であるか再度の(2回目以降の)拒絶理由通知書であるかにより応答期間が異なる。また、日本と中国とでは、延長可能な応答期間の長さが異なる。

2015.06.19
日本と中国における特許審査請求期限の比較

(本記事は、2023/9/26に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37357/ 日本における特許審査請求の請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、中国における特許審査請求の請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から3年である。

2015.06.16
タイにおける特許明細書の翻訳作成における留意点

タイ特許出願における重要なポイントの一つとして、「明細書のタイ語翻訳作成」が挙げられる。翻訳文作成時の留意点について実例を交えて紹介する。 本稿では、タイにおける特許明細書の翻訳作成における留意点について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. エグゼクティブ Prasit Siricheepchaiyan氏が解説している。

2015.05.29
ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外

ベトナムでは、知的財産法第60条(3)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(いわゆるグレースピリオド)。新規性喪失の例外は、優先権とは異なり、当該発明が開示された日を当該出願の優先日と見なすものではない。新規性喪失の例外の適用を受けるためには、その開示が行われた日と開示の内容を証明する証書を提出しなければならない。 本稿では、ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。

2015.05.19
中国における「当業者」の概念に関する分析

「当業者」の概念は、特許出願審査のさまざまな場面において使用されるものであり、この概念を正確に理解することは、代理人、出願人にとって重要である。以下、中国における特許出願に際して適用される「当業者」の概念について分析する。 本稿では、中国における「当業者」の概念に関する分析について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー弁護士 梁晓广氏が解説している。

2015.05.15
中国における化学特許の取得と実験データ

中国における化学分野の特許取得に際しては、その多くの場合において、保護を求める化合物や化合物調製に関して、実験データを開示する必要がある。これは、明細書の完全開示やクレームのサポート要件、進歩性の判断などさまざまな観点から要求されるものであり、どのような実験データを明細書に記載するかは化学分野の特許取得に際して重要な意味を有する。 本稿では、中国における化学分野の特許取得に際する実験データの重要性について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 杨青(Qing Yang)氏が、完全開示、サポート要件、進歩性およびこれらの相互関係の分析について解説している。

2015.05.12
中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応

中国の特許実務において、特に進歩性の判断に係る場合、相違点が「技術常識」であるか否かの判断には困難を要する。本稿では、実体審査、拒絶査定不服審判、および無効審判における「技術常識」の採用に関する現状を解説した上で、「技術常識」に対する推奨される対応方法を紹介する。 本稿では、中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 夏凱氏が解説している。

2015.05.12
インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明

インドネシアにおける特許については、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性が必要とされる。簡易特許については、新規性と産業上の利用可能性(有用性)が必要とされる。簡易特許の保護対象は製品のみであり、方法は保護対象外である。国際的な展示で開示された発明、または研究開発を目的とした実験に関連して使用された発明については、6か月以内に出願すれば新規性喪失の例外となる。 本稿では、インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。

2015.05.08
韓国における単純設計変更事項という進歩性の拒絶理由に対する対応案

韓国特許庁は、出願発明の構成が先行技術と異なっていても、その違いが単純な形状の違いに過ぎない場合、単純な設計変更事項という理由で拒絶理由を通知する場合が多い。この場合、その違いによる機能と作用効果の違いを明確にすることが、拒絶理由に対する効果的な対応となり得る。 本稿では、韓国における単純設計変更事項という進歩性の拒絶理由に対する対応案について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。

2015.04.30
韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)

韓国では、2014年6月11日に公布された改正特許法が2015年1月1日に施行された。主な改正内容は、出願日認定条件の簡素化、国際特許出願の補正または訂正基準の変更、明細書における区分けの変更(発明の説明と特許請求の範囲に区分け)、特許料未納により取り消された特許権の回復要件の緩和、医薬品特許権の存続期間延長登録制度の整備、訂正審判の制限、国際特許出願にかかる翻訳文の提出期間延長制度の導入である。また、2015年7月29日に施行予定の改正特許法(2015年1月28日公布)により、公知例外適用(新規性喪失の例外)の主張可能な時期の拡大および登録後の分割出願制度の導入が予定されている。 本稿では、韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。