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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2015.09.04
日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

(本記事は、2024/2/29に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38406/ 日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、出願係属中単一性違反の指令後の非選択発明についての分割は、その指令書発行から4ヶ月以内または4ヶ月を超えない範囲で認められる追加の期間内に分割出願を行うことができる。

2015.09.01
インドにおける迅速な特許審査着手のための出願実務の迅速化

インドにおいて早期の権利取得を望む場合、早期特許公開請求を行うこと、また可能な限り審査請求を出願と同時に行うことが推奨される。  本稿では、インドにおける迅速な特許審査着手のための出願実務の迅速化について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。

2015.08.28
日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較

(本記事は、2023/12/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37975/ 日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。フィリピンにおける特許の審査請求の期限は、フィリピンにおける公開日から6ヶ月である。

2015.08.28
日本とフィリピンの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

(本記事は、2023/12/7に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37833/ 日本とフィリピンの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、フィリピンにおける応答期間は通常2ヶ月である。 また、日本とフィリピンのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。

2015.08.25
タイにおける特許出願の拒絶理由の解消

特許出願のクレームがタイ特許法第9条に基づき特許を受けられない場合、予備審査において拒絶理由通知が発行される。またクレームに記載された発明が新規ではない、または、進歩性を欠いていると見なされた場合、実体審査において拒絶理由通知が発行される。本稿では、タイにおける特許出願の拒絶理由通知およびその解消方法に関して解説する。 本稿では、タイにおける特許出願の拒絶理由の解消について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office アソシエート弁理士 Chanchai Neerapattanagul氏が解説している。

2015.08.21
日本とマレーシアにおける特許出願書類の比較

(本記事は、2023/1/10に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27492/ 主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてマレーシアに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とマレーシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

2015.08.21
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

(本記事は、2020/4/23に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18520/ 日本およびマレーシアおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間では、指令分割の場合は当該審査報告書の郵送日から3ヶ月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の郵送日から3ヶ月以内は分割出願を行うことができる。

2015.08.14
日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

(本記事は、2020/4/23に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18523/ 日本とマレーシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2ヶ月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。

2015.08.14
日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較

(本記事は、2020/3/26に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18385/ 日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18ヶ月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。

2015.08.11
台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解

台湾専利法第26条第2項によると、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について定義しなければならず、特許請求の範囲には1以上の請求項で、各請求項は明確、簡潔な方式で記載しなければならず、かつ必ず明細書で支持(詳細な説明等)しなければならない」とされており、請求項のサポート(支持)要件が定められている。台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解を紹介する。 本稿では、台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄 瑞賢氏が解説している。