アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
意匠
意匠
- 2013.03.12
- 韓国における意匠出願時の図面作成要領
(本記事は、2018/10/25に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16033/ 韓国では、2010年1月1日より意匠保護法施行規則が改正・施行され、図面作成の要件を大幅に緩和し、斜視図の提出は必須ではなくなり、代わりに「デザイン全体形態と創作内容を明確に表現する図面」を提出すればよいことになった。しかし、立体図面の場合は、実務上は通常、図面を明確にするため、6面図以外に斜視図を提出する。また、図面を正投影図法で作成する場合は従来と同じく斜視図は必須であるので注意が必要である。
- 2013.03.08
- (中国)外国優先権を主張する権利の回復請求
中国では、外国で出願したものと同じ主題の特許・実用新案、意匠について、出願人は、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加盟している国際条約に準拠し、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第31条、及びパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。ただし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。
- 2013.02.22
- 韓国における意匠登録出願の公開制度について
(本記事は、2018/10/25に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16035/ 意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第39条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第23条の2)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一又は類似した意匠を業として実施した者に対して、警告をすることができ、追って意匠登録されれば、補償金の支払いを請求することができる(意匠法第23条の3)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。
- 2013.02.05
- 韓国における秘密意匠制度
(本記事は、2018/10/30に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16039/ 秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第13条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣及び盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
- 2013.02.01
- 中国における専利出願の取下げ
中国では、出願について、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも取下げることができる自発的な取下げと、専利法及び専利法実施細則に規定される手続きを行わないために取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
- 2013.01.29
- 中国における意匠の分割出願
(2022年10月4日訂正: 本記事のソース「費用について」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。) 中国では、意匠出願が下記の分割できる時期にあれば、出願人は、自発的に又は拒絶理由通知に応答する際に、出願された意匠について分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の図面に表された範囲を超えてはならない。
- 2012.12.14
- 韓国における部分意匠制度の活用及び留意点
韓国にも日本同様に部分意匠制度があるが、日本とは異なり、全体意匠を先に出願してしまうと部分意匠の権利取得ができなくなる点に注意が必要である。
- 2012.12.04
- 中国における意匠出願の補正
意匠の出願人は、出願日から2ヵ月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知又は補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。
- 2012.11.27
- 韓国意匠出願における新規性喪失の例外規定
(本記事は、2017/9/21に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14037/ 意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が国内外で公知になったり、公然実施されたり、国内外で配布された刊行物に記載されるなどした場合、公知日から6ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(意匠法(韓国「デザイン保護法」)第8条)。しかし、規定された適用要件に合わない場合は、新規性喪失の例外規定は受けられない。また、規定の通りに手続きをしても、第三者の行為により特許を受けることができなくなることもあるので注意が必要である。
- 2012.11.16
- 韓国における意匠の無審査登録制度
(本記事は、2020/4/30に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18536/ 韓国意匠登録は、実体審査を経るものと経ないものに分かれている。流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品(知識経済部令で定められている対象物品)については、早期権利化のため、方式審査のみを行うことで登録がなされる(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第9条6項)。それゆえ、意匠出願時には、意匠出願の物品が無審査登録対象物品であるかをまず確認する必要がある。