アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
意匠
意匠
- 2013.05.16
- 韓国における類似意匠制度について
(本記事は、2017/7/27に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13924/ 類似意匠制度とは、自己の登録意匠や意匠登録出願した意匠(基本意匠)に物品の形状・色彩・模様等を変更した意匠を類似意匠として登録する制度である。意匠権は登録意匠またはこれに類似した意匠に及ぶが、その類似範囲は抽象的かつ不明確であるところ、類似意匠制度を利用して、類似範囲内の類似意匠の登録を受けることにより、その類似意匠が権利範囲であることを明確にすることができる。
- 2013.05.07
- 台湾専利権と専利出願権の共有制度の紹介
台湾専利法は共有に関する規定を整備し、共有者全員で出願する規定のほか、出願の取下げ、放棄、出願分割、出願変更などの手続は共有者全員の同意を要するなど明確化している。
- 2013.04.11
- 中国における専利(特許/実用新案/意匠)出願関連の料金表
(本記事は、2017/8/3に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13958/ 中国では、専利(特許/実用新案/意匠)出願、審判請求等を行う際、官庁手数料を納付しなければならない(専利法第75条、実施細則第93条)。また、これらの手続きを代理機関を通じて行う場合の代行手数料については、中国弁理士協会により標準料金が設定されている。
- 2013.04.02
- 韓国における複数意匠登録出願制度について
(本記事は、2020/4/30に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18534/ 韓国では一部物品に対して無審査制度を採用しており、これら意匠無審査物品については20個以内の意匠を1出願書で出願することができる。
- 2013.03.29
- (中国)専利出願時等の委任状の取扱い
中国大陸に常時居住地又は営業所のない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利(特許、実用新案、意匠)出願及びその他の専利事務手続きを取り扱う場合等には、法により設立された専利代理機構(パートナ形式又は有限責任公司形式)に委任しなければならない。
- 2013.03.22
- (台湾)専利に必要な書類一覧
(本記事は、2021/6/17に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20182/ 専利の出願、維持あるいは無効審判には、所定の書類を用意しなければならない。書式によっては台湾特許庁のウェブサイトにてダウンロードできるものもあるが、そうでないものもある。そこで、専利に係る必要書類について、台湾特許庁のウェブサイトで提供されている書類をもとに、出願のプロセスに沿って、出願時に必要な書類、出願後から公告に至るまでに必要な書類、公告後に必要な書類に分けて説明すると共に、専利法又は専利法施行細則における各種必要書類を紹介する(台湾特許庁のウェブサイトにおいて提供されていない書類には、「*」をつけている)。
- 2013.03.19
- (中国)外国語証拠・参考資料の提出
中国における特許出願の実体審査請求時、情報提供時に提出する参考資料や、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時、情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。
- 2013.03.15
- 台湾意匠における立体図
台湾における意匠出願の際は、立体図と六面図の組合せ、或いは二つ以上の立体図により、出願意匠の六面を特定する。立体図は製図方法に従って作成したものを提出する。
- 2013.03.15
- (中国)優先権主張の手続き(外国優先権)
優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。
- 2013.03.12
- 台湾専利法における誤訳対応
(本記事は、2020/3/19に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18374/ 台湾専利法における誤訳対応は、出願係属中は補正手続で、権利成立後は訂正手続で対応する。補正及び訂正のいずれも、出願時の書類の開示範囲を超えてはならないとされ、外国語書面による出願の場合、出願時の当該書面の開示範囲を超えないことが求められる。