アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
意匠
意匠
- 2013.09.20
- マレーシアにおける意匠制度
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、マレーシアにおける意匠制度の説明がされている。具体的には、意匠出願、出願手続、組物の意匠、意匠の利用、強制ライセンス、侵害の判断の判断基準とその事例、意匠の無効、手続に係る手数料等についての説明がされている。
- 2013.09.20
- ベトナムにおける意匠制度について
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。
- 2013.09.06
- シンガポールにおける特許・意匠・商標のオンライン検索方法
「新しい情報はこちら」(2021.10.7) 特許:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19317/ 意匠:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19312/ 商標:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19456/ 「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.1には、特許、意匠、商標のオンライン検索と登録の方法について紹介されており、シンガポール知的財産庁ウェブサイトにある検索システムの操作方法については図解により説明されている。また、商標に係る検索システムの操作方法については、「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」(2010年2月、特許庁)5(15)にも、上記と同様の図解による説明がある。
- 2013.09.06
- シンガポールにおける意匠出願
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.2には、工業意匠権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。
- 2013.08.27
- 韓国意匠出願における拒絶理由通知に対する対応
韓国特許庁に意匠出願して拒絶理由通知を受ける場合、工業上利用することができる意匠に該当しない(意匠法第5条第1項本文)、引用意匠と同一類似(意匠法第5条第1項第1号、第2号及び第3号)、創作容易(意匠法第5条第2項)等を指摘する内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ2回まで延長が可能である。
- 2013.06.28
- 韓国における画像意匠の保護制度
韓国特許庁は、2003年7月から物品の液晶画面等の表示部に表示される図形等を保護する画像意匠制度を採用している。画像意匠の出願書類作成要領は、一般物品のそれと異なるため注意が必要である。
- 2013.06.14
- 韓国での組物の意匠の保護
(本記事は、2018/10/23に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16025/ 意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。
- 2013.06.11
- 中国意匠出願における必要書類「簡単な説明」について
(本記事は、2024/3/5に更新しています。) URL:Uhttps://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38421/ 中国では、2009年10月1日の専利法改正後、「簡単な説明」が意匠出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第59条2項)。
- 2013.05.24
- 中国における複数の意匠の出願方法
(2022年4月21日訂正: 本記事のソース「官庁手数料」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。) 中国では、原則として一件の意匠出願は一の意匠に限られる(一出願一意匠)が、同一物品に係る2以上の「類似意匠」、同一の大分類に属し且つセットで使用又は販売される物品の2以上の「組物の意匠」については、一件の出願として許される。もちろん、この「類似意匠」、「組物の意匠」を構成する各意匠でも、それぞれ一意匠ごとに出願することも可能である。
- 2013.05.17
- 中国における意匠の優先権主張について
(本記事は、2022/4/12に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22946/ 中国では、意匠出願の優先権主張は外国優先権主張に限られる(専利法第29条第1項)。外国基礎意匠出願の優先権を主張する場合、中国意匠出願と外国基礎意匠出願とが同一の物品に関するものであり、且つ、中国出願に係る意匠が外国基礎意匠出願に明瞭に示されているという2つの要件を満たさなければならない。