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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


意匠

意匠

2024.10.31
タイにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願日(国際特許出願日)を起算日として5年度に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年度から査定を受けた年までの累積年金を納付する。その後の年金納付は、各年毎に当該年度の開始後60日以内にしなければならない。実用新案権の権利期間は、出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、特許と同じく、登録査定後に年金納付が求められる。その後、6年度と8年度の満了前に、各2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。登録時の年金納付、およびその後の各年毎の年金納付は特許と同じである。

2024.10.29
インドにおける特許・意匠年金制度の概要

インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は、出願日を起算日として3年度から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許が登録簿へ登録された日から3か月以内に、3年度から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は、各年度の前年度満了前に納付しなければならない。意匠権の権利期間は、出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、最初の10年の権利期間が満了する前に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。

2024.10.17
中国における専利出願の取下げ

中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。

2024.10.10
韓国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

韓国における特許権の存続期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年度から3年度の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年度以降の年金は、設定登録日が該当する日を基準として毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければならない。実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。意匠権の権利期間は、出願日から20年である。

2024.09.26
中国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。特許権が付与された初年度の年金は、登録手続を行うと同時に納付しなければならない。次年度以降の各年の年金は、前年度の満了前に納付しなければならず、納付期限は各年の出願日に対応する日となる。実用新案権および意匠権の年金制度は、いずれも権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は、出願日から15年である。

2024.06.20
日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から10年をもって終了する。

2024.03.05
中国における意匠出願の必要書類「簡単な説明」について

中国では、2009年10月1日の中国専利法(以下、「専利法」という。)の改正後、「簡単な説明」が意匠(中国語「外观设计」)出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を、専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第64条第2項)。

2024.01.30
台湾の知的財産関連機関・サイト

台湾の知的財産に関連する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。

2023.11.14
日本とインドにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、インドにおける意匠権の権利期間は、出願日(優先日)から最長15年をもって終了する。

2023.11.14
日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。例えば、公知日から1年以内に出願する時期的要件や、公開を証明する書類の提出に関する要件が韓国にも存在する。また、2023年12月21日施行のデザイン保護法改正により、書類の提出期間が緩和され、出願後はいつでも書類を提出することができるようになる。