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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


意匠

意匠

2018.10.23
韓国での組物の意匠の保護

意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。

2018.10.18
フィリピンにおける特許年金制度の概要

(本記事は、2023/10/31に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37576/ フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、権利を維持するにあたっては、年金の納付は必要ない。意匠権の権利期間は出願日から15年である。

2018.10.16
タイにおける特許年金制度の概要

(本記事は、2024/10/31に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40122/ タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。

2018.10.16
インドネシアにおける特許年金制度の概要

インドネシアにおける特許の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願の審査中には発生せず、特許査定が発行された場合に発生し、特許発行日から6ヶ月以内に累積年金を納付しなければならない。登録後、納付期限日までに年金が納付されなかった場合、権利は失効する。追納には、納付期限経過前に追納の申請手続行わなければならず、失効した特許権に対する権利回復の制度はない。

2018.10.16
マレーシアにおける特許年金制度の概要

(本記事は、2024/11/21に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40193/ マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。

2018.10.11
シンガポールにおける特許年金制度の概要

(本記事は、2022/11/15に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27089/ シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。

2018.10.11
ベトナムにおける特許年金制度の概要

(本記事は、2024/11/7に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40138/ ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。特許権、実用新案権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効し、ベトナムには年金の未納が原因で失効した特許権、実用新案権の回復制度はない。意匠の権利期間は出願日から15年である。

2018.10.11
台湾における特許年金制度の概要

台湾における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日から20年である。年金は出願が特許査定を受けてから発生し、審査に係属している間は発生しない。出願が特許査定を受けると、特許を登録するための手続として初回の年金の納付が求められる。2回目以降の年金納付期限日の起算日は公告応当日である。実用新案権の権利期間は出願日から10年である。権利期間の延長制度は存在しない。意匠権の権利期間は出願日から12年である。

2018.10.09
韓国における特許年金制度の概要

(本記事は、2024/10/10に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40068/ 韓国における特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年次から3年次の3年分の年金の納付が求められる。なお、韓国では登録日を起算日として年次を計算する。2回目以降すなわち4年次以降の年金の納付期限日は登録応当日である。実用新案権の権利期間は出願日から10年である。意匠権の権利期間は出願日から20年である。

2018.10.04
シンガポールにおける意匠登録の機能性および視認性

シンガポール登録意匠法(第266章)(以下「意匠法」)は、登録意匠に保護を与えている。ただし、機能によってのみ定められる意匠は、意匠法に基づく登録意匠としての保護を受けられない。また、物品の販売時または使用時に視認できない意匠の特徴も、意匠法に基づく保護を受けられない。