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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2022.11.17
中国における専利(特許、実用新案、意匠)出願関連の料金表

(2024年6月7日訂正: 本記事のソース中の「中華人民共和国印紙税法」のURLを修正いたしました。) 中国の専利(特許、実用新案、意匠)に関する手続料金および渉外専利代理標準料金(代理人費用)について紹介する。

2022.11.17
日本とインドにおける特許審査請求期限の比較

(本記事は、2024/11/28に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40240/ 日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から48か月である。日本とインドの審査請求期限に関する規定を比較紹介する。また、審査請求後に手続可能である早期審査の関連する規定を併せて紹介する。

2022.11.17
日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較

日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18か月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。

2022.11.15
シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要

シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。

2022.11.10
中国における特許出願の新規性喪失の例外について

(本記事は、2024/11/26に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40200/ 中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。

2022.11.08
日本と韓国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

(2024年7月5日訂正: 本記事のソース「韓国特許法」、「韓国特許法施行規則」、「韓国特許・実用新案審査基準」および「韓国特許・実用新案審査事務取扱規定」のURLを修正いたしました。) 日本と韓国の特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、韓国の実体審査では通常2か月の応答期間が設定される。また、応答期間の延長についても両国は相違する。

2022.11.01
韓国における特許・実用新案出願制度概要

(2024年6月10日訂正: 本記事のソース「韓国特許法」、「韓国実用新案法」および「韓国特許法施行規則」のURLを修正いたしました。) 特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。

2022.11.01
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

(2024年6月13日訂正: 本記事のソース「韓国特許法」のURLを修正いたしました。) 日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。

2022.11.01
韓国における再審査請求制度の活用および留意点

(2024年6月7日訂正: 本記事のソース「韓国特許法」および「特許法施行規則」のURLを修正いたしました。) 韓国における再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許および実用新案出願から適用され、出願人が特許査定*または拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に明細書または図面を補正し、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。また、職権再審査制度が導入されたことから、2017年3月1日以降に特許査定を受ける出願であって特許査定後に明らかな拒絶理由が見つかった場合は、審査官の職権で特許査定を取消し再審査される。さらに、2022年4月20日より特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた場合の不服審判請求期間が特許拒絶査定謄本の送達日から3か月以内に改正された。加えて、拒絶決定不服審判において棄却審決が下された場合に利用できる分離出願制度が新設された。 *:2022年4月20日以降に特許査定を受領した出願から対象となる。

2022.10.27
台湾における特許出願の補正・訂正

台湾では、出願人と公益とのバランスおよび先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、各国の特許制度と同じく特許出願の補正および権利付与後の訂正(日本における訂正審判に相当。)が認められている。台湾特許実務における特許出願の補正および訂正について説明するとともに留意事項を紹介する。