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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


その他

その他

2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度

本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。

2013.09.20
インドにおける知的財産制度

本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。 模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。

2013.09.20
ベトナムにおける著作権及び著作隣接権の保護について

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節は、ベトナムの著作権及び著作隣接権の保護について解説している。著作権の保護要件として独創性と有形の表現媒体への固定が求められ、固定の時点から著作権が自動的に発生する。ベトナムの著作権は人的権利(著作者人格権)と財産的権利(経済権)で構成される。著作権の保護期間は最初の公開から75年であるが、完成日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物及び応用芸術著作物に関しては、著作物が固定された日から100年である。また、著作隣接権として、実演家の権利、ディスク等の製作者の権利、テレビ等の放送事業者の権利が認められている。なお、著作権登録制度があり、著作権登録証書は著作権の有効性及び記載された事実の一応の証拠になる。

2013.09.20
ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。

2013.09.20
マレーシアにおける地理的表示

「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIでは、マレーシアにおける地理的表示の保護について紹介されている。地理的表示とは、ある商品の確立した品質等がその地理的原産地に主として帰せられる場合に、当該商品がある国、地域等を原産地とするものであることを特定するものであり、2000年地理的表示法及び2001年地理的表示規則により保護される。地理的表示は登録することもできるが、登録の有無を問わず、一定の要件を満たせば保護対象となる。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐7においてもマレーシアにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も閲覧できる。

2013.09.20
ベトナムにおける地理的表示の保護について

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節3は、ベトナムの地理的表示の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「地理的表示」とは特定の区域、地域、地方又は国から産出する商品の表示に使用される標識である。地理的表示を付した商品がその地理的表示に示される区域、地域又は国から産出し、その商品の評判又は特性が本質的にその地理的表示に示される区域等の地理的環境によるものである場合、地理的表示は保護を受けることができる。地理的表示の出願は国家知的財産庁(NOIP)に対して行われ、方式審査と実体審査を経て登録証書が発行される。登録の有効期間は、登録日から無期限である。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐9においてもベトナムにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も紹介されている。

2013.09.20
ベトナムにおける植物新品種保護について

「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。

2013.07.12
台湾における生物材料の寄託制度

(本記事は、2017/7/20に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13913/ 専利法第27条第1項により、生物材料又は生物材料を利用した発明を特許出願する場合、当該生物材料が当該発明を実施するために必要であることから、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が入手し易い場合を除いて、生物材料を寄託しなければならない。寄託義務に違反した場合、開示不十分として特許権は付与されない。なお、2011年専利法改正(2013年1月1日施行)により、寄託制度に関する規定が改正されている。

2013.07.05
韓国特許出願手続きにおける期日管理

(本記事は、2017/9/14に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14027/ 特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求又は拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。

2013.05.30
韓国における職務発明制度について

(本記事は、2019/5/16に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17127/ 韓国での職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法にのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法で定めている規定により職務発明を管理する必要がある。従業員と使用者間での紛争を最小化するためにも同法の内容を把握し、規定に則った職務規程や社内制度を整えるのが望ましい。