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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2022.12.01
シンガポールにおける特許制度のまとめ-手続編

シンガポールにおける特許制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

2022.11.29
韓国における特許・実用新案の審査請求の留意点

(2024年6月13日訂正: 本記事のソース「韓国特許法」、「特許法施行規則」、「特許法施行令」、「特許・実用新案審査基準」および「韓国実用新案法」のURLを修正いたしました。) 韓国における特許(2017年3月1日から)および実用新案の審査請求期間は出願日から3年以内であり、その期間内に審査請求をしなければ出願は取下げられたものとみなされる。なお、分割出願、分離出願および変更出願は、その出願日から30日以内に審査請求することができる。また、優先審査を申請することができ、2021年6月から優先審査の対象となる出願が追加された。

2022.11.24
台湾における実用新案登録出願制度概要

実用新案(中国語「新型専利」)出願手続は、一般的に、方式審査、形式審査、許可処分、公告という順で進められる。なお、実体審査に代わりうるものとして技術評価書がある。

2022.11.22
中国における早期審査のための「特許審査ハイウェイ(PPH)」活用

中国における特許出願の早期審査を請求する方法として、「特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway:PPH)」の活用が挙げられる。日本との間では、通常型PPH、PCT-PPH、PPH MOTTAINAIの全ての利用が可能である。また、中国は、欧州特許庁、日本特許庁、韓国特許庁、中国国家知識産権局および米国特許商標庁の5大特許庁(IP5)による特許審査ハイウェイ試行プログラム(IP5 PPH)にも合意しているため、ガイドラインに基づきPPH申請(早期審査)を請求することができる。

2022.11.22
中国における特許出願の単一性の審査について

(2024年6月13日訂正: 本記事のソース「中国専利法実施細則」、「中国専利審査指南」および「「専利審査指南」の改正に関する公告」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正または削除いたしました。) 中国において、1つの全体的発明構想に属する2つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、1件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、2つの独立形式請求項が単一性を有するか否かは、同一のまたは対応する特定の技術的特徴の有無により判断され、「特定の技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。

2022.11.22
中国知財法と日本知財法の相違点

中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度と日本の特許・実用新案・意匠制度について、存続期間、保護対象、審査・審判における相違点の概略を紹介する。

2022.11.17
中国における専利(特許、実用新案、意匠)出願関連の料金表

(2024年6月7日訂正: 本記事のソース中の「中華人民共和国印紙税法」のURLを修正いたしました。) 中国の専利(特許、実用新案、意匠)に関する手続料金および渉外専利代理標準料金(代理人費用)について紹介する。

2022.11.17
日本とインドにおける特許審査請求期限の比較

日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から48か月である。日本とインドの審査請求期限に関する規定を比較紹介する。また、審査請求後に手続可能である早期審査の関連する規定を併せて紹介する。

2022.11.17
日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較

日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18か月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。

2022.11.15
シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要

シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。