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アジア / 出願実務


特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。


意匠

意匠

2025.04.17
インドネシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

インドネシアにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間は延長できない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、特許が付与された場合に発生し、特許付与日から6か月以内に累積年金を納付しなければならない。実用新案権(インドネシア特許法第2条b、3条(2)に規定される簡易特許、以下「実用新案権」という。)の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長はできない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、実用新案権が付与されてから発生する。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長および年金納付については、規定がない。

2025.04.10
日本と香港における意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、香港における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。

2025.03.25
台湾意匠における立体図

台湾における意匠(設計専利)の図面は、充分な視点・方向から観察され、明瞭な掲載方式で明確かつ十分に意匠の外観を開示しなければならない。立体図、六面図、平面図、ユニット図、その他の補助図を図面とすることができるが、一般的には、意匠の全体的な外観を充分に表現するために、立体図と全ての視面が揃った六面図を利用することが一般的である。出願人にとって六面図については理解しやすいと思われるが、立体図についてはどのように作成すれば関連法令に適合できるかについて不明な点が多いと思われるため、本稿では、台湾専利関連の法令における立体図の描き方を中心に解説する。

2025.03.18
日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。

2025.03.11
韓国における職務発明制度

韓国における職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法においてのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法に定められている規定により職務発明を管理する必要がある。2024年に発明振興法および発明振興法施行令の職務発明関連規程が改正されたので、それを反映させた関連法条文および留意事項を説明する。

2025.03.06
中国における意匠出願の補正

意匠の出願人は、出願日から2か月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知または補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも、出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。2021年6月1日施行の改正中国専利法において、部分意匠が導入されたため、部分意匠に関連した補正についても本稿で説明する。

2025.03.04
香港における産業財産権権利化費用

香港知識産権署のサイトには、特許、意匠、商標の出願から権利化までの関連手続の庁費用が掲載されている。2019年12月19日から、香港特別行政区政府は、香港独自に付与する特許制度を施行し、短期特許制度も改正した。また、2024年3月1日から、意匠出願に関する改正が施行された。本稿における手続費用はそれらを反映した内容となっている。本稿では、香港独自に付与する標準特許、再登録による標準特許、短期特許、意匠、商標の出願から権利化にかかる公的費用と一般的な代理人報酬費用の一覧を示す。

2025.02.18
日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

台湾での意匠出願における新規性喪失の例外規定の適用要件には、出願人自らの刊行物による公開が含まれている。例外が認められる期間は、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となったが、台湾では、意匠が公開された日から6か月である。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ意匠を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。

2025.01.28
中国におけるハーグ協定加入後の運用について

2022年2月5日、中国は「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(以下「ハーグ協定」という。)への加入書を寄託し、2022年5月5日、ハーグ協定が中国で正式に発効した。これは、中国が世界的な知的財産の管理に深く参画するための新たな一歩を踏み出したことを示している。2024年1月20日、改正された専利法実施細則(以下「実施細則」という。)および専利審査指南(以下「審査指南」という。)が施行され、実施細則の改正内容に対応した「改正後の専利法およびその実施細則関連の審査業務処理に関する経過措置」も正式に発表された。これらの規定によって、中国における国際意匠出願の処理手続が明確にされた。本稿では、改正された実施細則、審査指南に基づいて、ハーグ協定の中国における最新の運用について解説する。

2025.01.23
中国における外国語証拠・参考資料の提出

中国における特許出願の実体審査請求時や情報提供時に提出する参考資料、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時や情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねられているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。従来は、無効審判手続で提出する中国域外で作成された証拠は、一律に当該国の公証および認証が必要とされていたが、2023年の専利審査指南の改正によって、当該国の公証(またはこれに代わる条約に規定された証明手続の履行)のみでよいとされた。さらに所定の条件を満たす場合は、当該国の公証や条約に規定された証明手続の履行も不要とされた。