アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2025.04.22
- インドにおける特許審査および口頭審理
特許出願は、審査管理官に割り当てられ、審査管理官のもとで審査官が出願の審査を行い、報告書を審査管理官に提出する。審査管理官は、「最初の審査報告書(First Examination Report:FER)」を出願人に送付する。出願人がFERに対して応答書を提出すると、審査管理官は応答書を審査し、公式な審査官面接である口頭審理を含めた、次なる対応を検討する。本稿では、口頭審理に関するインド特許法の諸規定について検証していくとともに、2021年裁判所改革法(Tribunal Reforms Act)の施行後、インドの各高等裁判所で下された近年の判決について説明する。また、いくつかの実務上のアドバイスも提供する。
- 2025.04.22
- 中国および台湾における技術常識(中国:「公知常識」、台湾:「通常知識」)の立証責任の所在
中国および台湾の特許審査実務において、発明の進歩性を評価する際、引用文献の「技術常識(中国:「公知常識」、台湾:「通常知識」)」を組み合わせることにより、本発明の請求項に記載されている技術的特徴を導くことができるという論理により、発明の進歩性が否定される事例が数多く見受けられる。本稿では、実体審査段階、無効審判段階、行政訴訟段階の各段階における立証責任の所在に関して説明する。
- 2025.04.17
- インドネシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要
インドネシアにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間は延長できない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、特許が付与された場合に発生し、特許付与日から6か月以内に累積年金を納付しなければならない。実用新案権(インドネシア特許法第2条b、3条(2)に規定される簡易特許、以下「実用新案権」という。)の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長はできない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、実用新案権が付与されてから発生する。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長および年金納付については、規定がない。
- 2025.04.15
- 日本と香港における特許分割出願に関する時期的要件の比較
日本および香港においては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。香港における特許出願には、従来からある標準特許(R)出願と短期特許出願、および2019年に導入された標準特許(O)出願があり、それぞれの出願について分割出願することのできる時期的要件が異なる。
- 2025.04.15
- 日本と香港における特許出願書類の比較
香港にて特許を取得する際に必要となる出願書類についてまとめ、日本と香港における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。香港における標準特許出願には、従来からある標準特許(R)出願と、2019年に導入された標準特許(O)出願があり、それぞれ手続や必要とされる出願書類等が異なる。
- 2025.03.27
- インドにおける特許制度のまとめ-手続編
インドにおける特許制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
- 2025.03.18
- シンガポールにおける特許出願書類
シンガポールでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書、配列表(該当する場合)が必要である。出願手続が英語以外の言語の場合は、英訳文を提出しなければならない。
- 2025.03.11
- 韓国における職務発明制度
韓国における職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法においてのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法に定められている規定により職務発明を管理する必要がある。2024年に発明振興法および発明振興法施行令の職務発明関連規程が改正されたので、それを反映させた関連法条文および留意事項を説明する。
- 2025.03.04
- 香港における産業財産権権利化費用
香港知識産権署のサイトには、特許、意匠、商標の出願から権利化までの関連手続の庁費用が掲載されている。2019年12月19日から、香港特別行政区政府は、香港独自に付与する特許制度を施行し、短期特許制度も改正した。また、2024年3月1日から、意匠出願に関する改正が施行された。本稿における手続費用はそれらを反映した内容となっている。本稿では、香港独自に付与する標準特許、再登録による標準特許、短期特許、意匠、商標の出願から権利化にかかる公的費用と一般的な代理人報酬費用の一覧を示す。
- 2025.02.27
- シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明
シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。シンガポール特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。シンガポール特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については、不明瞭なままである。その中で、本稿では、ソフトウェアに関連した発明と治療方法に関連した発明の特許適格性を中心に説明する。