アジア / 出願実務
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の出願手続の概要も含め、出願手続における留意事項を掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2025.05.20
- ベトナムにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要
ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として、初年度の年金納付が登録料の納付とともに求められる。2年度以降の年金は、各年の前年度の満了前6か月以内に納付する。特許権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がなされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには、年金の未納が原因で失効した特許権の回復制度はない。実用新案の権利期間は、出願日から10年であり、意匠の権利期間は、出願日から最長で15年である。 (なお、本稿は、2024年11月7日付で公開した記事を、一部修正して再公開するものである。)
- 2025.05.20
- 中国における専利出願の取下げ
中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。 (なお、本稿は、2024年10月17日付で公開した記事を、一部修正して再公開するものである。)
- 2025.05.15
- インドネシアにおけるパリ条約ルート出願とPCTルート出願の手続の相違点
インドネシアに外国(たとえば日本)でなした発明を特許出願する際の選択肢としては、一般的に、1. パリ条約に基づき、優先権を主張して(または主張しないで)出願する方法(パリ条約ルート出願)、および2. 特許協力条約(PCT)に基づいて出願する方法(PCTルート出願)がある。本記事では、これら2方法の手続上の相違点を説明する。
意匠
- 2025.05.20
- ベトナムにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要
ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として、初年度の年金納付が登録料の納付とともに求められる。2年度以降の年金は、各年の前年度の満了前6か月以内に納付する。特許権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がなされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには、年金の未納が原因で失効した特許権の回復制度はない。実用新案の権利期間は、出願日から10年であり、意匠の権利期間は、出願日から最長で15年である。 (なお、本稿は、2024年11月7日付で公開した記事を、一部修正して再公開するものである。)
- 2025.05.20
- 中国における専利出願の取下げ
中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。 (なお、本稿は、2024年10月17日付で公開した記事を、一部修正して再公開するものである。)
- 2025.04.17
- インドネシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要
インドネシアにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間は延長できない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、特許が付与された場合に発生し、特許付与日から6か月以内に累積年金を納付しなければならない。実用新案権(インドネシア特許法第2条b、3条(2)に規定される簡易特許、以下「実用新案権」という。)の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長はできない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、実用新案権が付与されてから発生する。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長および年金納付については、規定がない。
商標
- 2025.05.01
- 韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応
韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、拒絶理由として、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、引用商標と同一もしくは類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、または指定商品が包括名称もしくは不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2か月の期間内に意見書および補正書を提出しなければならない。ただし、提出期間の延長を申請すれば、審査官は延長を1か月ずつ4回まで認める。さらに、延長を含め、審査官が認めた提出期間内に意見書を提出できなかった場合、当該期間の満了日から2か月以内に商標に関する手続を継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。
- 2025.05.01
- ベトナムにおける商標制度のまとめ-手続編
ベトナムにおける商標制度の手続面について、2022年改正の知的財産法 07/2022/QH15(以下「知的財産法」という。)およびその関連法令にもとづいて紹介する。ここでは、通常の手続を網羅するように典型的な出願手続について説明する。商標登録の適格性、商品・役務については、関連記事「ベトナムにおける商標制度のまとめ-実体編」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40963/を参照されたい。
- 2025.05.01
- ベトナムにおける商標制度のまとめ-実体編
ベトナムにおける商標制度の実体面について、2022年改正の知的財産法およびその関連法令に基づいて、紹介する。手続面については、関連記事「ベトナムにおける商標制度のまとめ-手続編」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40950/を参照されたい。
その他
- 2023.08.24
- 台湾における知的財産保護マニュアル
「台湾知的財産保護マニュアル(旧 台湾模倣対策マニュアル)」(2022年3月、日本台湾交流協会)では、台湾の知的財産制度および模倣対策について紹介している。
- 2023.08.24
- 台湾における知財活動に有用なツール・支援策
「台湾における知財活動に有用なツール・支援策」(2022年3月、日本台湾交流協会)では、台湾において知的財産支援に携わっている機関の概要を紹介している。また、同機関が行っている知的財産支援の形式および内容を解説している。
- 2022.10.06
- マレーシアにおける商標の審判等手続に関する調査
「マレーシアにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2021年3月、日本貿易振興機構(JETRO)シンガポール事務所知的財産部)では、マレーシアにおける特許、意匠、商標の出願および審判等の手続について紹介している。本稿では、審理機関と紛争解決手段、商標に関する出願手続、審査概要、異議申立、無効または取消し手続ならびに統計情報および判例を紹介している。