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アフリカ / ライセンス・活用


知的財産のライセンスや活用に関する情報を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2016.06.21
南アフリカにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点

南アフリカにおける従業者発明の帰属は、特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。また、発明の帰属に関して、雇用主(使用者)が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲の向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うかが重要なポイントとなる。 本稿では、南アフリカにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Spoor & Fisherの弁理士Bryce Matthewson氏が解説する。

2016.06.20
南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い

外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。 本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。

2016.04.14
南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣

現在の実務では、通常、南アフリカ特許出願は、方式(文書)要件さえ満たされていれば、9~12ヶ月で特許査定を受ける。その後、2~3ヶ月で特許が登録される。ただし、特許証の発行には大幅な遅延が生じている。政府は数年以内に実体審査を導入する意向を示しているが、現在のところ南アフリカでは特許出願の実体審査は行われていない。  通常よりも短い時間で特許付与を受ける方法として、早期許可申請(request for early acceptance)を提出し、かつ、早期段階で方式(文書)要件を満たすことが考えられる。PCT出願であれば、早期の国内段階移行手続(early entry into the national phase)をすることが考えられる。 本稿では、南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣について、Adams & Adams Attorneys, Pretoria Office の弁護士Louis van der Walt氏が解説している。

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意匠

2016.06.21
南アフリカにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点

南アフリカにおける従業者発明の帰属は、特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。また、発明の帰属に関して、雇用主(使用者)が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲の向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うかが重要なポイントとなる。 本稿では、南アフリカにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Spoor & Fisherの弁理士Bryce Matthewson氏が解説する。

2016.06.20
南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い

外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。 本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。

2016.04.01
タンザニアにおける知的財産権関連制度の運用実態

「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)4-(6)では、タンザニアにおける知的財産権関連制度の運用実態について、タンザニアの一般情報、知的財産権関連制度(特許・意匠・商標・著作権)の運用実態上の課題・留意点・リスク、さらにエンフォースメント環境や権利取得手続に要する時間的・金銭的コスト、ライセンス契約/海外送金等における規制等が紹介されている。

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商標

2016.06.22
南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点

南アフリカにおいて、制定法上の商標ライセンスは、商標法の第Ⅹ部に規定されている。登録商標が商標権者のライセンスを受けて商標権者以外の者により使用される場合、当該使用は「許諾使用」とみなされ、許諾使用は商標権者による使用とみなされる。商標権者は、ライセンシーを登録使用者として登録することができる。登録使用者による使用は、使用証拠となる。 本稿では、南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点について、Spoor & Fisherの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。

2016.06.20
南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い

外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。 本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。

2016.06.06
南アフリカにおける指定商品または役務に関わる留意事項

南アフリカ商標庁は、商品または役務の分類として、2012年5月30日からニース国際分類の第10版を採用している。一部の類見出し(クラスヘディング)に採用されているかなり広範な指定商品および指定役務の記載方法も認められているが、広範な指定商品記載または指定役務記載の場合、その商標は、不使用または不十分な使用意思を理由に取消請求または一部取消請求を受ける可能性がある。

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その他

2016.06.21
南アフリカにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点

南アフリカにおける従業者発明の帰属は、特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。また、発明の帰属に関して、雇用主(使用者)が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲の向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うかが重要なポイントとなる。 本稿では、南アフリカにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Spoor & Fisherの弁理士Bryce Matthewson氏が解説する。

2016.04.01
タンザニアにおける知的財産権関連制度の運用実態

「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)4-(6)では、タンザニアにおける知的財産権関連制度の運用実態について、タンザニアの一般情報、知的財産権関連制度(特許・意匠・商標・著作権)の運用実態上の課題・留意点・リスク、さらにエンフォースメント環境や権利取得手続に要する時間的・金銭的コスト、ライセンス契約/海外送金等における規制等が紹介されている。

2016.03.25
モロッコにおける知的財産権関連制度の運用実態

「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)4-(4)では、モロッコにおける知的財産権関連制度の運用実態について、モロッコの一般情報、知的財産権関連制度(特許・意匠・商標・著作権)の運用実態上の課題・留意点・リスク、さらにエンフォースメント環境や権利取得手続に要する時間的・金銭的コスト、ライセンス契約/海外送金等における規制、統計情報等が紹介されている。

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