アフリカ / 法令等
特許、実用新案、意匠、商標など各知的財産権の法令等へのリンクを掲載しています。
特許・実用新案
特許・実用新案
- 2018.01.25
- エジプトにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用
「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」(2017年2月、日本技術貿易株式会社)エジプトQ&Aでは、エジプトにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用にかかる25の質問に対する現地代理人からの回答の和文と英文が紹介されているとともに、知的財産権侵害件数が紹介されている。また、資料として、調査対象14ヵ国の比較対照表および刑事統計資料、ならびにエジプトのケースリストが添付されている。
- 2017.11.30
- エジプトにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアル
「中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究 報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部Lでは、エジプトにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルについて、出願制度の概要や審査の実態が、特許、実用新案、意匠、商標の権利種別毎に条文やフローチャートを交えて説明されている。なお、審査基準・審査マニュアルは特にない。
- 2016.06.24
- モロッコにおける特許権の権利行使
モロッコでは、特許権の侵害行為に対し、特許権者により、またはライセンス契約を締結している場合はライセンシーにより、もしくは両者が共同原告として、特許権侵害訴訟を提起することができる。民事訴訟はまず商事裁判所に提起され、商事裁判所が下す第一審判決に不服のある当事者は、商事控訴裁判所に控訴することができる。さらに、商事控訴裁判所の控訴判決に不服がある場合、最高裁判所への上告が可能である。刑事訴訟は、民事が終了した後にのみ提起することができる。 本稿では、モロッコにおける特許侵害訴訟について、Maddock & Bright IP Law Officeの弁護士Abdelwahab Moustafa氏が解説している。
- 2016.06.20
- 南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い
外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。 本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。
- 2016.06.09
- ウガンダにおける知的財産保護の現状
ウガンダにおける知的財産保護について説明する。ウガンダで知的所有権を保護する法律としては、2014年工業所有権法、2010年商標法、2006年著作権および著作隣接権に関する法律、2009年企業秘密保護法が挙げられる。また、ウガンダはパリ条約、特許協力条約他、知的所有権に関するいくつかの国際条約に加盟している。
- 2016.06.09
- 南アフリカにおける特許出願の補正の制限
南アフリカ特許出願において、補正は、係属中の特許出願または付与された特許に対して行うことができる。しかし、特許の付与後に行われる補正には、より厳しい制限が課せられる。また、付与された特許に対する補正の申請は公告され、その後二ヶ月間が異議申立期間となる。したがって、出願が特許付与される前に明細書を補正することが望ましい。
- 2016.06.07
- マダガスカルにおける知的財産保護の現状
マダガスカルにおける知的財産権の取扱いについては、産業財産権法に規定されている。この法律は、特許、商標、意匠、商号の保護、および不正競争について規定するものである。著作権については「著作権法」に規定されている。マダガスカルの特許制度、意匠制度、商標制度、著作権制度の概要を説明する。
- 2016.04.27
- エジプトにおける遺伝資源の利用と特許制度
「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部16.では、エジプトでの特許出願における遺伝資源の出所開示義務を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。
- 2016.04.27
- 南アフリカにおける遺伝資源の利用と特許制度
「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部17.では、南アフリカにおける名古屋議定書の実施状況に関して、遺伝資源を利用した発明の特許出願許可申請制度を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。
- 2016.04.14
- 南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣
現在の実務では、通常、南アフリカ特許出願は、方式(文書)要件さえ満たされていれば、9~12ヶ月で特許査定を受ける。その後、2~3ヶ月で特許が登録される。ただし、特許証の発行には大幅な遅延が生じている。政府は数年以内に実体審査を導入する意向を示しているが、現在のところ南アフリカでは特許出願の実体審査は行われていない。 通常よりも短い時間で特許付与を受ける方法として、早期許可申請(request for early acceptance)を提出し、かつ、早期段階で方式(文書)要件を満たすことが考えられる。PCT出願であれば、早期の国内段階移行手続(early entry into the national phase)をすることが考えられる。 本稿では、南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣について、Adams & Adams Attorneys, Pretoria Office の弁護士Louis van der Walt氏が解説している。