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アフリカ / 審判・訴訟実務


審判・訴訟手続の概要も含め、審判・訴訟手続における留意事項を掲載しています。


商標

商標

2023.04.11
南アフリカにおける商標制度概要

南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類(区分)ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまで実務において、約24か月を要している。

2018.01.25
エジプトにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用

「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」(2017年2月、日本技術貿易株式会社)エジプトQ&Aでは、エジプトにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用にかかる25の質問に対する現地代理人からの回答の和文と英文が紹介されているとともに、知的財産権侵害件数が紹介されている。また、資料として、調査対象14ヵ国の比較対照表および刑事統計資料、ならびにエジプトのケースリストが添付されている。

2016.06.15
マダガスカルにおける模倣品の現状及び対策

マダガスカルにおける模倣品対策に関して、マダガスカルの知的財産法、著作権法および関税法は、商標権者にとって極めて有益な規定を盛り込んでいるものの、現実問題として模倣品を効果的に取り締まるのは非常に難しい。模倣品を効果的に取り締まるには、基本的に訴訟を提起することが必要であるが、実際には、これまで提起された知的財産訴訟はごく僅かである。 本稿では、マダガスカルにおける模倣品の現状及び対策について、Spoor & Fisherの弁護士Wayne Meiring氏が解説している。

2016.05.17
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】

南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。 本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が解説しており、本稿は【その2】続編である。

2016.05.16
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】

南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。 本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が全2回のシリーズにて解説している。

2016.05.11
南アフリカにおける商標権の権利行使に関する留意点

南アフリカの法律は、登録商標を権利行使するための強力な仕組みを規定している。これらの仕組みは、1993年第194号商標法(「商標法」)の商標権侵害に関する規定に定められている。関連する規定各々に関して関連する判例等を用いて解説している。 本稿では、南アフリカでの商標権権利行使ついて、Spoor & Fisher Attorneysの弁護士Gerard du Toit氏が解説している。

2016.05.01
南アフリカでの未登録周知商標の保護

南アフリカにおいて、未登録周知商標は、(1)「詐称通用」として知られるコモンローに基づく保護、および(2)1993年第194号商標法第35条の規定に基づく保護を受けることができ、南アフリカ国内における使用、または広告宣伝により、周知であるとみなされる商標に対しての保護を認めている。以下に示すのは、詐称通用、および商標法第35条の規定に基づく商標侵害に関する概説である。 本稿では、南アフリカでの未登録周知商標の保護について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltdの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。

2016.04.27
南アフリカにおける「商標の使用」と使用証拠

南アフリカにおいては、商標が出願以前に南アフリカで使用されていることは、商標の登録要件となっておらず、単に使用意図を有しているだけでも登録を得ることができる。ただし、登録後には不使用取消制度による取消を免れるために、登録商標を使用することが必要となる。登録証の発行日から5年間継続して、登録された指定商品または指定役務に使用されなかった場合、その登録商標に対して不使用取消が請求されると登録が取り消される。

2016.04.15
南アフリカ商標制度概要

(本記事は、2023/4/11に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34164/ 南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。

2016.04.12
南アフリカにおける商標異議申立制度

南アフリカにおける商標異議申立制度は、1993年法律第194号の商標法第21条および商標規則第19条に規定されている。商標出願が登録官によって認可された後に、公報に出願公告され、公告日から3ヵ月以内に異議申立が可能である。直接の利害関係人であれば誰でも、異議申立を提起することができる。