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アフリカ / その他参考情報


特許情報の調べ方など上記項目に含まれないその他参考情報を掲載しています。


特許・実用新案

特許・実用新案

2023.02.09
南アフリカにおける特許公報の調べ方

南アフリカにおける特許に関する調査は、企業・知的財産委員会(Companies and Intellectual Property Commission)のウェブサイト https://iponline.cipc.co.za/が無償で提供しているデータベースを利用して実施することが可能である。データベースは英語版である。「Free Search」では、個別の案件の要約、明細書、図面、請求の範囲等はデータベースでは参照できないことに注意が必要である。

2016.06.21
南アフリカにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点

南アフリカにおける従業者発明の帰属は、特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。また、発明の帰属に関して、雇用主(使用者)が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲の向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うかが重要なポイントとなる。 本稿では、南アフリカにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Spoor & Fisherの弁理士Bryce Matthewson氏が解説する。

2016.06.20
南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い

外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。 本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。

2016.06.09
ウガンダにおける知的財産保護の現状

ウガンダにおける知的財産保護について説明する。ウガンダで知的所有権を保護する法律としては、2014年工業所有権法、2010年商標法、2006年著作権および著作隣接権に関する法律、2009年企業秘密保護法が挙げられる。また、ウガンダはパリ条約、特許協力条約他、知的所有権に関するいくつかの国際条約に加盟している。

2016.06.03
南アフリカにおける特許公報および意匠公報の調べ方

(本記事は、特許公報の調べ方を2023/2/9、意匠公報の調べ方を2023/2/21に更新しています。)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/33729/(特許公報)  URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/33805/(意匠公報) 南アフリカにおける特許および意匠に関する調査は、南アフリカ特許庁(Companies and Intellectual Property Commission)のウェブサイトhttp://patentsearch.cipc.co.za/home/default.aspxが無償で提供しているデータベースを利用して実施することが可能である。データベースは英語版である。個別の案件の要約、明細書、図面、請求の範囲等はデータベースでは参照できないことに注意が必要である。

2016.04.27
エジプトにおける遺伝資源の利用と特許制度

「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部16.では、エジプトでの特許出願における遺伝資源の出所開示義務を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。

2016.04.27
南アフリカにおける遺伝資源の利用と特許制度

「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部17.では、南アフリカにおける名古屋議定書の実施状況に関して、遺伝資源を利用した発明の特許出願許可申請制度を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。

2016.04.14
南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣

現在の実務では、通常、南アフリカ特許出願は、方式(文書)要件さえ満たされていれば、9~12ヶ月で特許査定を受ける。その後、2~3ヶ月で特許が登録される。ただし、特許証の発行には大幅な遅延が生じている。政府は数年以内に実体審査を導入する意向を示しているが、現在のところ南アフリカでは特許出願の実体審査は行われていない。  通常よりも短い時間で特許付与を受ける方法として、早期許可申請(request for early acceptance)を提出し、かつ、早期段階で方式(文書)要件を満たすことが考えられる。PCT出願であれば、早期の国内段階移行手続(early entry into the national phase)をすることが考えられる。 本稿では、南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣について、Adams & Adams Attorneys, Pretoria Office の弁護士Louis van der Walt氏が解説している。

2016.04.06
ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関

「ケニアにおける模倣品流通に関する調査」(2012年3月、日本貿易振興機構)1~7では、ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関について、ケニアや周辺地域の経済状況、ケニアにおける知的財産権および模倣品問題、ケニアで保護される知的財産権の種類、模倣品取締法に基づく模倣の定義(侵害の種類と形態)、ケニアにおける知的財産法よび政府の政策、知的財産権に関する政府の保護機関およびエンフォースメント機関等が紹介されている。

2016.04.05
エジプトにおける先使用権制度

「先使用権制度に関する調査研究報告書」(平成23年3月、日本国際知的財産保護協会)Ⅲ-3-「1」では、エジプトにおける先使用権制度について、先使用権制度の有無と条文規則、先使用権の成立要件、基準日、先使用権の対象となる行為、実施と新規性の関係、先使用権者が実施できる範囲、先使用権の移転に関わる問題等が、Q&A形式で説明されている。