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日本とタイにおける特許出願書類の比較
2015年10月16日
■概要
(本記事は、2023/11/21に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37764/
(2021年4月13日訂正:
本記事の:「詳細及び留意点」において「<参考URL>(特許庁:優先権書類の提出省略について(優先権書類データの特許庁間における電子的交換について))」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )
主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてタイに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とタイにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
■詳細及び留意点
日本における特許出願の出願書類
(1)出願書類
所定の様式により作成した以下の書面を提出する。
・願書
・明細書
・特許請求の範囲
・必要な図面
・要約書
条文等根拠:特許法第36条
日本特許法 第36条 特許出願
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名または名称および住所または居所
二 発明者の氏名および住所または居所
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面および要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲または図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(2)手続言語
日本語
(3)手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否
英語により作成した外国語書面を願書に添付して出願することができる。その特許出願の日から1年2ヶ月以内に外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
条文等根拠:特許法第36条の2、特許法施行規則第25条の4
日本特許法 第36条の2
特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面および要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書または特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面および必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面および外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語書面および外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
6 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲および図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
日本特許法施行規則 第25条の4 外国語書面出願の言語
特許法第三十六条の二第一項 の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。
(4)優先権主張手続
優先権主張の基礎となる出願の出願国と出願日を記載した書類を出願と同時に提出し、最先の優先権主張日から1年4ヶ月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、日本国特許庁と一部の外国特許庁、機関との間では、優先権書類の電子的交換を実施しており、出願人が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張をした者が行う必要がある書面(紙)による優先権書類の提出を省略することが可能となっている。
条文等根拠:特許法第43条
日本特許法 第43条 パリ条約による優先権主張の手続
パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をしもしくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をしまたは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名および出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、もしくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、もしくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲もしくは実用新案登録請求の範囲および図面に相当するものの謄本またはこれらと同様な内容を有する公報もしくは証明書であってその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願もしくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願または同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項または次条第一項もしくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願もしくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願または同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知ったときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府または工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
<参考URL>
(特許庁:優先権書類の提出省略について(優先権書類データの特許庁間における電子的交換について))
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/index.html
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タイにおける特許出願の出願書類(パリルート)
(1)出願書類
特許法および省令にて規定された以下の書面を提出する。ただし、公証人認証済み委任状および譲渡証は、タイ出願日から90日以内に補完提出が可能。
・願書
・発明の説明
・特許請求の範囲
・要約
・必要な図面
・優先権書類
・公証人認証済み委任状
・譲渡証
条文等根拠: 特許法第10条、第17条、特許法に基づく省令第2条、第13条
タイ特許法 第10条
発明者は、特許を出願すると共に発明者として特許に名称を記載される権利を有する。
特許を出願する権利は、譲渡または承継により移転することができる。
特許を出願する権利の譲渡は、書面で行わなければならず、また、譲渡人および譲受人の署名を必要とする。
タイ特許法 第17条
特許出願は、省令に定める規則および手続に従わなければならない。
特許出願書類には、次の事項が含まれていなければならない。
(1)発明の名称
(2)発明の特徴および目的に関する簡単な説明
(3)当該発明が帰属するかまたは最も密接に関連する技術分野において通常の知識を有する者が当該発明を実施および使用することができるような完全、簡潔、明瞭かつ正確な言葉で記され、かつ発明者が自らの発明を実施する上で企図する最良の態様が示された、発明の詳細な説明
(4)明確かつ正確な1または複数のクレーム
(5)省令に定めるその他の事項
タイが特許に関する国際協定または国際協力に加盟した場合、かかる国際協定または国際協力の要件を満たす特許出願は、本法に基づく特許出願とみなされる。
タイ特許法に基づく省令 第2条
特許法第28条または第65条の5(場合に応じ)の規定に基づいて長官に審査報告書を提出するため発明特許出願または発明小特許出願を処理するにあたり、担当官は、次の事項についてかかる特許出願または小特許出願の審査を行うものとする。
(1)願書、発明の説明、クレーム、図面(もしあれば)および要約が、特許法第17条または第17条を準用する第65条の10(場合に応じ)に基づいて公布される省令に準拠していること
(2)当該発明が、特許法第9条または第9条を準用する第65条の10(場合に応じ)に基づく特許性のない発明でないこと
(3)出願人が、特許法第10条、第11条、第14条または第15条第1段落もしくは第2段落に基づいて特許を出願する権利、または、第10条、第11条、第14条または第15条第1段落もしくは第2段落を準用する第65条の10に基づいて小特許を出願する権利(場合に応じ)を有していること
(4)出願人が、特許法第16条または第16条を準用する第65条の10(場合に応じ)に基づいて特許または小特許の付与を受ける権利を有していること
(5)特許出願または小特許出願の対象たる発明が、その出願日より前に特許法第65条の3に基づいて国内で特許出願または小特許出願がなされた発明と同一のものでないこと
(6)小特許出願の対象たる発明が単一の発明概念を構成すべく連結していること
タイ特許法に基づく省令 第13条
タイの居住者でない出願人、異議申立人、答弁人または審判請求人は、その者の代理人としてタイ国内で行為する者として長官に登録された代理人を任命しなければならない。委任状は長官に提出するものとする。
前段落の委任状は、タイの外交代表者、商務参事官、通商局長官、商務官もしくはその国の領事、または委任者の国の法律により署名認証権を与えられた官吏による証明を得なければならない。
(2)手続言語
タイ語
(3)手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否
明細書、特許請求の範囲および要約は、他国での出願言語にて提出した後にタイ語訳の補完提出が可能。補完提出期限は出願から90日以内。
条文等根拠:特許法に基づく省令第12条
タイ特許法に基づく省令 第12条
すべての願書および出願時に提出される書類は、次に従うものとする。
(1)正確、明確および完全な情報を様式の定めるとおりに記載すること
(2)発明の説明、クレームおよび要約も含め、タイ語で印刷またはタイプすること
出願人が既に外国で特許または小特許の出願を行っている場合、出願人は、発明の説明、クレームおよび要約を原出願における外国語で提出することを要求することができる。この場合出願人は、正確かつ原出願に対応したタイ語による発明の説明、クレームおよび要約を出願から90日以内に提出しなければならない。
出願人が所定の期間内にタイ語による出願書類を提出しない場合、出願人は、かかるタイ語の書類を提出する日をもって出願を行ったものとみなされる。
(3)場合に応じ、出願人、異議申立人、答弁人若しくは審判請求人、または第11条または第12条の規定に基づき委任が行われた場合は登録代理人が署名すること
(4)優先権主張手続
優先権主張を出願と同時に行う必要がある。優先権証明書を優先日から16ヶ月以内かつ出願公開前に提出する必要がある。
条文等根拠:特許法第19条の2、特許法に基づく省令第10条
タイ特許法 第19条の2
第14条に基づき外国で発明特許出願を行った者は、外国での最初の出願日から12月以内に国内で出願を行ったときは、かかる最初の外国出願日を国内での出願日として主張することができる。
タイ特許法に基づく省令 第10条
外国で特許または小特許の出願がなされた発明につき、かかる外国での最初の出願日から12月以内に特許出願を行う場合において、出願人が特許法第19条の2に基づきかかる外国での最初の出願日をタイでの出願日とすることを希望する場合、出願人は、出願時または出願公告前でかかる外国での最初の出願日から16月以内に、長官の定める様式による別の願書を提出しなければならない。この場合、出願人はさらに、出願日および出願の詳細を示す外国で提出した特許または小特許の出願書類の謄本で、出願を行った国の特許庁が認証したものを提出することを要する。
(5)その他の書類
(公証人認証済み委任状)
タイの居住者でない出願人は、タイ国内での代理人を任命しなければならず、委任状を出願とともに提出しなければならない。委任状は、公証人認証が必要となる。
(譲渡証)
発明者は、特許を出願すると共に発明者として特許に名称を記載される権利を有する。出願人が発明者本人でない場合(所属する法人等が出願人となる場合)、特許を出願する権利の譲渡が書面にて行われる必要がある。この譲渡証には、譲渡人および譲受人の署名を必要とする。
条文等根拠: 特許法第10条、特許法に基づく省令第13条(いずれも上記)
日本とタイにおける特許出願書類の比較
日本 | タイ | |
手続言語 | 日本語 | タイ語 |
手続言語以外の明細書での出願日確保の可否 | 可(英語)
その特許出願の日から1年2ヶ月以内に外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならない。 |
可
タイ語による発明の説明,クレームおよび要約を出願から90日以内に提出しなければならない。 |
優先権主張
手続 |
優先権主張の基礎となる出願の出願国と出願日を出願と同時に提出し、最先の優先権主張日から1年4ヶ月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 | 優先権主張を出願と同時に行う。優先権証明書を優先日から16ヶ月以内かつ出願公開前に提出。 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許出願書類については、下記のとおりである。
各国での手続き言語および日本語、英語明細書による出願可否に関する各国比較(※パリルートの場合)
国 | 手続言語 | 日本語明細書による出願可否 | 英語明細書による出願可否 |
JP | 日 | ○ | ○* |
BR | 葡 | △*1 | △*1 |
CN | 中 | × | × |
HK | 英or中 | × | ○ |
ID | 尼 | × | ○* |
IN | 英or印 | × | ○ |
KR | 韓 | × | ○* |
MY | 英or馬 | × | ○ |
PH | 英or比 | × | ○ |
RU | 露 | ○* | ○* |
SG | 英 | △*2 | ○ |
TH | 泰 | ○* | ○* |
TW | 中 | ○* | ○* |
VN | 越 | × | × |
○* :出願後に各国手続言語への翻訳文の補完が別途必要。
△*1:所定要件を満たせば規則上は認められる
△*2:規則上は認められる
日:日本語
葡:ポルトガル語
中:中国語
英:英語
尼:インドネシア語
印:ヒンディー語
韓:韓国語
馬:マレーシア語
比:フィリピン語
露:ロシア語
泰:タイ語
越:ベトナム語
PCTルートの有無
国 | PCTルートの有無 |
JP | 有 |
BR | 有 |
CN | 有 |
HK | (注) |
ID | 有 |
IN | 有 |
KR | 有 |
MY | 有 |
PH | 有 |
RU | 有 |
SG | 有 |
TH | 有 |
TW | 無 |
VN | 有 |
(注): 香港標準特許出願は、指定特許庁(中国特許庁もしくは英国特許庁(英国指定の欧州特許出願に関する欧州特許庁を含む))における特許出願(指定特許出願)の情報に基づき権利化を求めるものであり、指定特許出願である中国特許出願もしくは英国特許出願(英国指定の欧州特許出願を含む)はPCTルート有り。
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.03