アジア / 法令等 | 出願実務 | アーカイブ
日本と台湾における特許審査請求期限の比較
2015年10月23日
■概要
(本記事は、2023/10/26に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37596/
日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。台湾における特許の審査請求の期限は、台湾出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。
■詳細及び留意点
日本における審査請求期限
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
——————————————————————————–
台湾における審査請求
台湾においては、審査を受けるためには審査請求を行う必要がある。審査請求は台湾出願日から3年以内に行うことができ(専利法第38条第1項)、審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(専利法第38条第4項)。
台湾はPCT未加入であるので、PCTルートは存在しない。なお、台湾はパリ条約には加盟しないが、日本と台湾との間では相互に優先権主張が可能である(日本特許法第43条の2、台湾専利法第28条)。
審査請求を行うことができるのは出願人に限られず、誰でも審査請求を行うことができる(専利法第38条第1項)。
分割出願(専利法第34条)をした場合または実用新案から特許への出願変更(専利法第108条)をした場合、上記の期間が過ぎた後であっても、その分割出願をした日または出願変更をした日から30日以内に審査請求をすることができる(専利法第38条第2項)。
※専利法 : 日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。
条文等根拠:専利法第38条第1項、専利法第28条
台湾専利法 第38条
何人も、特許出願日から3年以内に、特許主務官庁に対し、その特許出願について実体審査の請求をすることができる。
第34条第1項の規定による分割出願、または第108 条第1項の規定による特許への出願変更は、前項の期間を過ぎた場合、分割出願または出願変更を行った日から30日以内に、特許主務官庁に実体審査の請求をすることができる。
前二項の規定により行った審査の請求は取り下げることができない。
第1項または第2項に規定される期間内に実体審査を請求しなかった場合、当該特許出願は取り下げられたものとみなす。
◆ 日本の基礎出願について優先権を主張し台湾に出願した場合には、以下のようになる。
日本と台湾における特許審査請求期限の比較
日本 | 台湾 | |
提出期限 | 3年 | 3年 |
基準日 | 日本の出願日 | 台湾の出願日 |
—————————————————————————–
新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。
特許の審査請求の提出期限に関する各国比較
* PCT経由の場合
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.03