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日本と中国における特許審査請求期限の比較

2015年06月19日

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■概要
(本記事は、2023/9/26に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37357/

日本における特許審査請求の請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、中国における特許審査請求の請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から3年である。
■詳細及び留意点

日本における審査請求期限

日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。

PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。

なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。

条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17

 

日本特許法 第48条の2 特許出願の審査

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。

 

日本特許法 第48条の3 出願審査の請求

特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

 

日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

 

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中国における審査請求期限

中国においては、実体審査を受けるためには実体審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願日から3年以内に行うことができ、出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

なお、実体審査請求を行うことができるのは、出願人のみである。

条文等根拠:専利法(日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。) 専利法第35条、専利法第28条、専利法実施細則(日本における施行規則に相当。以下「実施細則」。)実施細則第11条、実施細則第102条

 

中国専利法 第35条

発明特許出願の出願日から三年間、国務院専利行政部門は出願者が随時提出する請求に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願者に正当な理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。

国務院専利行政部門は必要と認める場合、自ら発明特許の出願に対して実体審査を行うことができる。

 

中国専利法 第28条

国務院専利行政部門が、特許出願書類を受領した日を出願日とする。出願書類が郵送された場合は、郵送の消印日を出願日とする。

 

中国専利法実施細則 第11条

専利法第二十八条および第四十二条に規定する状況を除き、専利法に言う出願日とは、優先権を有するものについては優先権日を指す。

 

中国専利法実施細則 第102条

特許協力条約に基づいてすでに国際出願日が確定され、かつ中国を指定した国際出願は、国務院特許行政部門に提出された特許出願とみなされ、当該国際出願日は専利法第二十八条にいう出願日とみなされる。

 

◆ 日本の基礎出願について優先権を主張し中国に出願した場合には、以下のようになる。

日本と中国における特許審査請求期限の比較

日本 中国
提出期限 3年 3年
基準日 日本の出願日 中国出願日ではなく、

日本の基礎出願日

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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。

 

特許の審査請求の提出期限に関する各国比較

比較表

* PCT経由の場合

■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.03

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