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タイにおける周知商標
2015年05月19日
■概要
(本記事は、2018/9/13に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15747/
タイでは、商標法第8条(10)に従い、タイ商務省(知的財産権局は商務省の管轄)が定める周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標について、当該周知商標がタイで登録されているか否かにかかわらず、登録することはできない。周知商標としての保護を求める者は、タイ知的財産権局商標部に周知商標の登録を申請することができるが、ここ数年間は、周知商標の登録可否を審査する会合は開かれていない。周知商標の所有者は詐称通用に基づく訴訟を提起することができるが、現状では通常の商標登録を行うことを推奨する。
本稿では、タイにおける周知商標について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.01.30