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ベトナムにおける特許の早期権利化の方法
2015年03月31日
■概要
(本記事は、2024/3/7に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38433/
(2022年9月2日訂正:
本記事のソース「ベトナムベトナム国家知的財産庁ウェブサイト」「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」のURLを修正いたしました。)
ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(ⅰ)早期公開の請求 (ⅱ)早期審査の請求、(ⅲ)外国対応出願の審査結果の活用、(ⅳ)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(ⅴ)審査官との面接などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、外国対応出願の審査結果の活用とASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを組み合わせて活用することが、早期権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。
■詳細及び留意点
【詳細】
(1)理論と実務
ベトナムにおける特許出願は、規則上は出願から約2年で審査段階における査定が下される。この2年との期間は、出願日から方式審査までの1ヶ月、方式審査承認通知日から公開までの2ヶ月、公開日もしくは審査請求日から最初の指令書の発行までの18ヶ月、そして特許付与手続きのための3ヶ月が含まれている。また早期審査を受ける場合は、出願日から査定日までの期間を短縮可能である。
しかし、実務的には理論上には進まず、通常、特許付与までに平均3~4年を要する。また、早期審査が科学技術省・省令第01/2007/TT-BHKCN号の第9.3条および第27.7.c条に規定されているが、ベトナム国家知的財産庁が抱える滞貨案件(バックログ)を理由として、早期審査の受け入れは一時的に停止されている。
(ⅰ)早期公開の請求
2009年に改正された知的財産法第15条によれば、実体審査の期限は、出願公開前に審査請求された場合は公開日から18ヶ月、出願公開後に審査請求された場合は審査請求の日から18ヶ月である。すなわち早期権利化の効果的手段は早期公開である。
省令第01/2007/TT-BHKCN号第14.2.a.i条が定める通り、特許出願は優先日から19ヶ月目、または優先主張していない場合は出願日から19ヶ月目、または方式審査承認通知日から2ヶ月以内のいずれか最先に到来する日に公開される。つまりパリ条約に基づく出願は、優先日から19ヶ月目まで公開されない。ただし出願人は所定の料金を支払い、早期公開請求書を提出することができる。
一方、ベトナム国内段階に移行した国際出願は方式審査アクセプタンス日から2ヶ月以内に公開される。この方式審査の手続きは優先日から32ヶ月目に始まる。ただし出願人は、省令第01/2007/TT-BKHCN号(ベトナム国内段階に移行した国際出願の早期審査に関する2010年7月30日付省令第13/2010/TT-BKHCN号および2011年7月22日付省令第18/2011/TT-BKHCN号により改正/追加)第27.7.b)条に基づき、早期処理に関する申請書を提出して、ベトナム国内段階に移行した国際出願の方式審査と公開を早期化することができる。
実務上、国際出願が国際公開される前であるような極めて早い段階でベトナム国内段階に移行する場合がある。しかし特許規則の下では、ベトナム国内段階に移行した国際出願は優先日から32ヶ月後に方式審査が開始される。方式審査についての早期審査と早期公開のための申請書を提出し、国家知的財産庁(NOIP)がこれに同意したとしても、国際段階での国際公開がなされていないかぎりベトナムでの方式審査は始まらない。したがって出願人が、国際出願がベトナム国内段階に移行してすぐの方式審査を望む場合は、特許協力条約(PCT)第21.2.b条およびPCTに基づく規則第48.4条に基づき、国際出願の早期公開請求を行う必要がある。さらに出願人は、特許協力条約第23.2条に基づき、ベトナム国家知的財産庁(NOIP)に国際出願の早期審査を請求することもできる。
早期公開に加えて、出願人は実体審査が速やかに行われるように、できるだけ早く(最も望ましいのは出願時)に実体審査請求を行うことが望ましい。
(ⅱ)早期審査の請求
省令第01/2007/TT-BKHCN号第27.7.c条(2010年7月30日付省令第13/2010/TT-BKHCN号と2011年7月22日付省令第18/2011/TT-BKHCN号により改正)、および特許協力条約第23(2)は、出願人が早期審査請求を書面で行い、所定の費用を支払った場合、国際出願の早期審査が行われると規定している。この規定は、出願人が書面で請求し所定の費用を払えば、所定の期限内に審査手続きを取るよう国家知的財産庁(NOIP)に請求できるとする、省令01/2007/TT-BKHCN号第9.3条によって強化されている。しかし同条が定めるとおり、国家知的財産庁(NOIP)は具体的な理由を示した通知を行えば、この請求を拒絶できる。
前述の通り、国家知的財産庁(NOIP)は現在、滞貨案件(バックログ)を理由として早期審査を一時的に認めていない。したがって、この手続きはあくまで参考までの理解とし、現時点ではこの運用は期待できない。
(ⅲ)外国対応出願の審査結果の活用
省令第01/2007/TT-BKHCN号第15.2条は、国家知的財産庁(NOIP)が実体審査を行う際、外国対応出願の引例と審査結果から得られる情報を活用できると明記している。実務的には、国家知的財産庁(NOIP)の審査官は特許性を判断する際、カナダ、アメリカ、日本、ロシア、英国、スウェーデン、オーストリア、スペイン、韓国、中国、ドイツ、EPO(欧州特許庁)、EAPO(ユーラシア特許庁)といった国・地域、なかでもEPO、日本、米国、中国、韓国における対応出願の審査結果をしばしば参考にしている。
特許査定が下される多くのケースでは、ベトナムでの実体審査において外国対応特許と同様となるようにクレームと発明の詳細な説明を補正するよう命じる指令書が発行されている。したがって、外国とりわけ日本、EPO、米国で対応特許が付与されている場合、出願人は特許性を確保するために外国対応出願にあわせて自発的にクレーム補正をするほうがよい。通常、外国対応特許に準拠するための基本条件は、補正された請求範囲が原出願の保護請求の範囲を超えていないことである。
(ⅳ)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラム
ASPECは、参加国の特許庁間で特許審査および審査結果を共有して審査を早期化するとともに、審査の質を向上させる制度である。
実務的に、ASPECは審査早期化の非常に有効なツールとして活用できる。これまでのところASPECを運用した特許出願の件数はあまり多くないが、ASPECがもたらす審査早期化というメリットは否定できない。通常の実体審査では、1回目のオフィスアクションが出されるまでには、少なくとも18ヶ月程度を要する。しかしASPECを運用した初の事案では、実体審査に要したのはわずか2ヶ月程度だった。
(ⅴ)審査官との面接
審査官とベトナムの弁理士の間で面接が行われる場合がある。この面接は電話、あるいは直接の面談で行うことができ、審査官と弁理士は当該出願が特許性を獲得するための有効な手段(例えば対応特許にあわせて補正した場合に特許査定を得られる可能性など)を協議する。
(2)特許の早期権利化を実現するベストプラクティス
特許を早期権利化するために取り得る手段を紹介してきたが、最善の方法は、出願内容を外国対応特許に沿ったものにすることと、ASPECを申請することの2点を組み合わせることである。経験的にも、外国対応特許に合わせることで特許性が満たされて特許付与の条件が整うと、ASPEC制度の申請により、ASPECを申請していない出願よりも、当該出願の審査を早期化することができる。。
■ソース
・ベトナム知的財産法・科学技術省・省令第01/2007/TT-BKHCN号
・特許協力条約(PCT)
・PCTに基づく規則
・ベトナムベトナム国家知的財産庁ウェブサイト
https://ipvietnam.gov.vn/ ・シンガポール知的財産庁ウェブサイト
https://www.ipos.gov.sg/
■本文書の作成者
INVESTIP Industrial Property Joint Stock Company Nguyen Thanh QuangINVESTIP Industrial Property Joint Stock Company Dang Thuy Mai
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.01.25