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日本と韓国における意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
(本記事は、2023/11/9に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37707/
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、韓国における意匠権の権利期間は、出願日から最長20年をもって終了する。
■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
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韓国における意匠権の権利期間
韓国における意匠権の権利期間は、出願日から最長20年間をもって終了する。ただし、出願日が2014年7月1日より前の出願は、登録日から最長15年間をもって終了とする。また、関連意匠権の権利期間は、基本意匠の権利期間と同時に終了する。(デザイン保護法第91条)
なお権利維持を希望する場合には、登録日を年金納付起算日として、登録後4年次から毎年、年金を支払う必要がある。(デザイン保護法第79条)
※デザイン保護法とは日本における意匠法に相当。以下「デザイン保護法」とする。
条文等根拠:デザイン保護法第91条、第79条
韓国デザイン保護法 第91条 意匠権の存続期間
(1)意匠権は、第90条第1項によって設定登録した日から発生して意匠登録出願日後20年になる日まで存続する。ただし、第35条に基づく関連意匠権の存続期間満了日は、その基本意匠の存続期間満了日とする。 (2)正当な権利者の意匠登録出願が第44条および第45条によって意匠権が設定登録された場合には、第1項の意匠権存続期間は無権利者の意匠登録出願日の翌日から起算する。
韓国デザイン保護法 第79条 意匠登録料
(1)第90条第1項による意匠権の設定登録を受けようとする者は、設定登録を受けようとする日から3年分の意匠登録料(以下 “登録料”という)を支払わなければならず、意匠権者はその翌年からの登録料をその権利の設定登録日に該当する日を基準に毎年1年分ずつ出さなければならない。 (2)(1)にもかかわらず意匠権者はその翌年からの登録料はその納付年度順序によって数年分または全ての年度分を共に出すことができる。 (3)(1)および(2)による登録料、その納付方法および納付期間、その他必要な事項は、産業通商資源部令で定める。
日本と韓国における意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 | 韓国 | |
権利期間 | 登録日から20年間 | 出願日から20年間(2014/7/1以降の出願) |
権利維持 | 登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 | 登録日を年金納付起算日として4年次から毎年、年金の支払い要 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06