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インドネシアにおける商標登録手続きの概要と商標の使用義務

2015年03月25日

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■概要
(本記事は、2018/9/18に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15838/

インドネシアにおける商標登録は、方式審査、実体審査、異議申立期間を経て、出願から約3年半で登録される。存続期間は出願日から10年で、更新登録出願により10年間ごとに更新することができる。登録日からまたはその後の継続する3年間にわたり商業的に商標を使用することが義務付けられており、これを怠ると不使用取消請求の対象となる。製品に商標を付する際には登録番号を表示することが商標法に基づき要求されるが、実務上はこうした表示は行われおらず、番号の不表示に対する罰則も設けられていない。
■詳細及び留意点

【詳細】

インドネシアにおける商標登録については、以下の法律により規定されている。

・インドネシア商標法(2001年法律第15号 施行日:2001年8月1日)

・インドネシア商標規則(1993年政令第23号 施行日:1993年4月1日)

 

○商標登録証発行までの流れ

インドネシアにおける商標登録に要する期間は、従来は商標登録証の発行まで約2年であったが、近年のインドネシア商標局における滞貨案件が原因で、現在は約3年半を要している。

 

出願後、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIPR)商標局は方式審査を経て、類似商標の有無などに関する実体審査を行う。この一連の手続きには約2年を要する。拒絶理由が発見されると、商標局はその旨の通知を行い、出願人には30日間の応答期間が与えられる。

 

出願が商標局により登録可能であると判断されると、出願公告される。公告から3ヶ月以内であれば、第三者は、先行商標との類似などの様々な理由に基づき、異議申立を行うことができる。異議申立がない場合、商標局は登録証を発行する。

 

商標権の存続期間は、出願日から10年間で、更新登録出願により10年間ごとに更新することができる。更新登録出願は、存続期間満了の12ヶ月前から行うことができる。

 

商標局は、拒絶理由がある場合にはその旨を出願人に通知し、出願人の応答によっても拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定を行う。拒絶査定された出願については、商標審判委員会(日本における審判部に相当。)に対して不服審判請求をする権利を有する。商標審判委員会に対する不服審判請求期限は、拒絶査定通知の日から3ヶ月以内で、審判請求人は不服審判に係る所定の費用を納付しなければならない。

 

○商標登録の使用

商標は、登録された商標と完全に同一の態様で使用されなければならない。商標は、登録日からまたはその後の継続する3年間にわたり商業的に使用されない場合、当該登録は、第三者による不使用取消請求の対象となる。

 

インドネシアでは、Rマーク「®」やTMマーク等の使用は要求されない。一方、製品上(包装やカタログ等)で商標とともに登録番号を表示することが商標法に基づき要求される。しかし、実務上こうした表示は行われておらず、商標権者に対する法的措置が講じられた事例もない。さらに、この規定に違反した場合の罰則規定も設けられていない。

■ソース
・インドネシア商標法
・インドネシア商標規則
■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Indonesia)
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.01.27

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