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中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用

2014年01月24日

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■概要
(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.4では、中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。
■詳細及び留意点

【詳細】

特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書(2013年2月、知的財産研究所)VI.4、VI.6

 

(目次)

VI. サブコンビネーション・クレーム

4. 中国の運用について p.116

(1) 概要 p.116

(2) 審査指南 p.116

(3) 審判決例 p.117

(4) 質問票・ヒアリング調査 p.117

6. 各国の運用の比較 p.119

(1) 法令・審査基準・審判決 p.119

(2) 質問票・ヒアリング調査 p.120

 

資料編

資料I 各国の関係する法令・審査基準抜粋

資料4 中国の法令・審査指南

サブコンビネーション・クレーム p.240

資料II 審判決の内容

中国の審判決

サブコンビネーション・クレーム p.288

■ソース
・特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書(2013年2月、知的財産研究所)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/01/9677c19c55555e07030686b3b781f6b6.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻
■本文書の作成時期

2013.11.14

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