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韓国特許出願手続きにおける期日管理

2013年07月05日

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■概要
(本記事は、2017/9/14に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14027/

特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求又は拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
■詳細及び留意点

【詳細】

(1) 特許出願

パリ条約による優先権を主張する場合は、最初の出願日から1年以内に出願しなければならない(特許法第54条第2項)。もっとも、1年が経過した場合でも、どの国においても公開されていなければ、優先権主張なしで韓国国内出願する場合もある。PCT出願の国内移行手続の場合は、PCT出願の優先権主張日(優先権主張がない場合はPCT出願日)から31ヶ月以内に翻訳文を提出しなければならない(特許法第201条)。これらの期間は不変期間である。

 

(2) 委任状

委任状は包括委任状を提出することが多いが、一般委任状の場合は特許出願時ごとに提出しなければならない。委任状を出願と同時に提出しない場合には、通常30日以内に委任状を提出することを要求する補正指示書が出るので、指定された期間内に委任状を提出する必要がある。なお、この期間は1ヶ月ずつ2回延長が可能である。

 

(3) 新規性喪失の例外

出願前に販売又は展示場に出品した場合等には、優先権主張と関係なく公知となった日から1年以内(不変期間)に韓国に出願すれば新規性喪失の例外規定を受けることができる(以前は公知日から6ヶ月だったが2012年3月15日改正特許法が施行され、1年に改正された。特許法第30条)。しかし韓国にこの規定に基づく出願をする場合でも、先出願の地位を確保するために可能な限り韓国に早く出願するのが望ましい。

 

(4) 審査請求

韓国では、特許出願(又は実用新案出願)に対して審査請求をしなければ、審査は着手されない。審査請求は、韓国特許出願日から5年以内にしなければならない。ただしPCT出願で国内移行した出願は、PCT出願日から5年以内である。実用新案登録出願の場合は、韓国の実用新案登録出願日又はPCT出願日から3年以内であることに注意しなければならない(特許法第59条、実用新案法第12条)。これらの期間は不変期間である。

 

(5) 審査時の拒絶理由通知書

審査時に拒絶理由通知書(韓国語「의견제출통지서(意見提出通知書)」)を受けた場合、意見書及び補正書の提出期限として、通常発送日から2ヶ月にあたる期日が明記・指定されている。この期日は1ヶ月ずつ4回延長が可能である(特許・実用新案審査事務取扱規程第23条第3項~第5号)。なお、2回目の延長時からは延長回数に伴って指定期間延長申請料(韓国語「지정기간연장신청료」)が高くなる(1回:2万ウォン、2回:3万ウォン、3回:6万ウォン、4回:12万ウォン)。また、2ヶ月(1~2回)以上を一度に延長申請することもできる(特許法第63条、特許料等の徴収規則第2条③第11項)。すなわち、一度の申請で4ヶ月(1~4回)の延長をしたり、2ヶ月の延長を2度(1~2回、3~4回)行うことが可能である。

 

(6) 拒絶査定

審査で拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」)を受けた場合は、拒絶査定謄本の送逹日から30日以内に再審査請求又は拒絶査定不服審判を請求することができ、この期間は1回に限り2ヶ月まで延長することができる。なお、延長期間にかかわらず延長のための特許庁手数料は、再審査請求、拒絶査定不服審判のいずれも延長期間にかかわらず同一金額(2万ウォン)となっている(特許法第67条の2、第132条の3)。

拒絶査定不服審判を請求する際、審判請求書には請求の理由を記載しなければならないが、具体的な請求の理由は後に提出が可能である。具体的な請求の理由を記載しないで審判請求書を提出する場合は、補正命令を受けるので、該当補正命令書に記載されている期限までに請求の理由を提出すればよい。この期限は延長が可能である(延長回数や期間についての定めはない)。また、請求の理由を提出した後は、審理終結前までは自発的に何度でも請求の理由を補充することは可能である(審判便覧第3編第4章 4. 請求理由の補充がある場合の取扱い)。

 

(7) 特許査定

審査で特許査定(韓国語「등록결정(登録決定)」)を受けたら、特許査定謄本の送達日から3ヶ月以内に3年分の登録料を納付しなければならない。この期間が経過すると6ヶ月の追納期間はあるが、追加費用が付加される(追納期間月ごとに追加費用は異なる。特許料等の徴収規則第8条第5項第6号)。納付期限内又は追納期間内に登録料を納付しなかった場合は、放棄したものとみなされる。

 

【留意事項】

(1)期間を延長する際、特に送達日から計算が必要な場合等、十分注意を払う必要がある。期間計算は、2ヶ月延長するのか又は1ヶ月の期間延長を2回分まとめてするのか等様々な事情により少しずつ異なり得るため、考えられ得る候補日の中で一番直近の期日を念頭に置いて手続きを行うのが安全である。なお、韓国では、期間計算方法は特許法第14条で定められており、原則として初日不算入である。

 

(2)期間延長申請手続は期限前に行っても期限の翌日から計算される。例えば、期日が25日である場合、5日前の20日に1ヶ月の期間延長申請をしたとしても、次の期日は翌月の(20日ではなく)25日となる。

 

■ソース
・韓国特許法
・特許料等の徴収規則
・特許・実用新案審査事務取扱規程
http://law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2000000019821
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所
■協力
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋
特許庁総務部企画調査課 山中隆幸
■本文書の作成時期

2013.1.21

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