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台湾の知的財産関連機関・サイト
2012年07月31日
■概要
(本記事は、2020/11/26に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19584/
台湾の知的財産と関連する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。
■詳細及び留意点
(1)立法機関
- 台湾立法院 http://www.ly.gov.tw/立法院は国家最高立法機関であり、国民が選出した立法委員で構成され、国民を代表して立法権を行使する。立法委員の任期は4年であり、連任することも可能である。立法院は自主的に会期を設け、毎年2月から5月末及び9月から12月末の法定集会期間以外に、必要に応じて法のもとで会期を延長することもできる。
(2)行政機関
- 台湾特許庁(中国語「經濟部智慧財產局(経済部知的財産局)」) http://www.tipo.gov.tw/台湾特許庁は、新規の発明を奨励し、知的財産権の尊重、活用、保護することを職責とし、専利審査、商標登録、営業秘密の保護、集積回路レイアウトの登録、模倣の取締りを行っている。7組(専利一組、専利二組、専利三組、商標権組、著作権組、資料サービス組、国際事務及び総合企画組)、6室(秘書室、法務室、人事室、会計室、コンサルティングサービス室、政府論理室)と、経済部CD共同調査検査照合組で組織されている。
- 台湾経済部 http://www.moea.gov.tw/台湾経済部は、行政院のもとで、国家経済の建設及び発展計画の設計、監督、指導等を担当する。現在、16の幕僚機関、14の行政機関、5の事業機構及び63の駐在商務機関が設置されている。
- 台湾経済部行政不服審査委員会(中国語「經濟部訴願審議委員會(経済部訴願審議委員会)」 http://www.moea.gov.tw/Mns/aa/home/Home.aspx台湾経済部行政救済審査部は、特許庁含め経済部所属機関の行政処分が違法あるいは不当であるとして提起された行政不服(中国語「訴願」)案件、各県(市)政府、直轄市政府、経済部主管監督範囲に属する事項に関する行政処分が違法あるいは不当であるとして提起された行政不服案件等を処理する。
- 台湾経済部国際貿易局 http://www.trade.gov.tw/経済部国際貿易局は、貿易政策、法規の研究、制定及び執行、国際貿易組織活動への参加活動、貿易交渉、紛争処理及び調整、自由貿易協定署名の推進等を行う。その他、貨物の輸出入、輸出入メーカーの管理と指導、対外貿易の促進、海外市場の開拓、海外駐在の商務機構との連絡と調整、貿易関連業務を行う法人、団体との指導等をその職務とする。
- 台湾経済部工業局 http://www.moeaidb.gov.tw/経済部工業局は、全国の工業発展のための業務を担当し、産業の全方位的なサービスを提供する。また、台湾工業の改良・転換や、企業の事業構造強化のための指導に努め、生産力及び国際競争力の向上を目指す。
- 台湾関税庁(中国語「財政部關稅總局(財政部関税総局)」) http://web.customs.gov.tw/台湾関税庁は、財政部に属する関税業務の執行機関であり、財政部大臣(中国語「部長」)の命令に従い、関税政策及び法令の研究、制定を行う。また、関税の徴収、密輸取締り、保税、貿易統計、航行設備の建設管理への協力、その他の機関から委託された税金の徴収、管制の代理執行等を行う。
- 台湾行政院 http://www1.ey.gov.tw/台湾行政院は国家最高行政機関であり、本院には院長、副院長が設置される(院長が事故で職務にあたることができない場合には、副院長が代理でその職務を務める)。内政部、外交部、国防部、財政部、経済部等の行政院直轄機関は、法案立法の改善や法制度の完備、健全な施策に努める。
(3)司法機関
- 台湾知的財産法院 http://ipc.judicial.gov.tw/台湾知的財産法院は、刑事訴訟の遅滞を回避して紛争解決を加速し、知的財産案件の経験を積んで裁判官の専門家を達成すること等を目的として2008年7月に設立された。知的財産に関する民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟の審議実務について、その管轄において知的財産に関する訴訟について迅速かつ積極的に正確な審理を行い、統一的見解を出す。
- 台湾最高法院 http://tps.judicial.gov.tw/最高法院は、民事・刑事訴訟の最終審機関であり、訴額が150万台湾元を超えない民事事件、及び刑事訴訟法第376条が列記する案件を除いた民事・刑事事件を取扱い、知的財産法院の第2審判決に不服がある場合の民事・刑事訴訟案件等も最高法院の管轄である。
- 台湾司法院 http://www.judicial.gov.tw/司法院は解釈権、審判権、懲罰権及び司法行政権を司り、院長、副院長を含む15名の大法官から成る。憲法の解釈、及び、法律命令の統一的解釈権、大統領(中国語「總統(総統)」)、副大統領の弾劾及び政党違憲解散案件についての裁判権、民事・刑事・行政訴訟案件の裁判権等の権限を有し、司法院院長及び副院長は司法行政権を行使、所属する各機関を監督し、司法制度の健全化、司法業務の業績・裁判品質の向上等を目指す。
(4)その他知的財産関係機関・サイト
- 台湾知的財産アカデミー http://www.tipa.org.tw/台湾知財アカデミーは、台湾特許庁指導のもとで2005年に、「知的財産専門人員育成訓練計画」の執行を国立台湾大学に委託し、「台湾知的財産アカデミー(中国語「智慧財產培訓學院」)」を設立した。全省の育成訓練機関を通じて知的財産の専門人材を育成訓練し、産業への新たな力の注入と、国家競争力の向上を目的とする。
- 全國法規資料庫 http://law.moj.gov.tw/全国法規資料庫は、法務部全国法規資料庫工作グループにより運営されるサイトである。憲法、法律、命令、最高法院判例、その他関連情報を提供しており、利用者は、必要な条文資料を検索後、当該条文と関連する司法解釈、判例、関連法規、法規沿革など各項関連資料を参照することができる。また、すでに公布されているが、効力が発生していない法規に関する注釈も閲覧できる。
- 交流協会 http://www.koryu.or.jp/交流協会は、台湾在留邦人旅行者の入域、滞在、子女教育等について各種の便宜をはかること、並びに、日台間において民間の貿易及び経済、技術交流等が支障なく維持、遂行されるよう適切な措置を講ずることなどを目的として、日台間実務関係を維持するために設立された団体である。
- 台湾知的財産権情報サイト http://www.chizai.tw/index.php台湾知的財産権情報サイト(特許庁委託事業)は、交流協会台北事務所が事務局となって管理・運営するウェブサイトである。当該ウェブサイトでは台湾の知的財産に関する最新情報を日本語で紹介しており、ユーザー登録(無料)をして利用することが出来る。月2回程度のメルマガも発行しており、こちらも無料で利用可能。
■ソース
各機関の概要紹介ページ:・台湾立法院
http://www.ly.gov.tw/02_introduce/introduce01.jsp?itemno=02010000 ・台湾特許庁(経済部知的財産局)
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=114&guid=63bf0212-f442-45e6-80d0-65353fb7321b&lang=zh-tw ・台湾経済部
http://www.moea.gov.tw/Mns/populace/content/Content.aspx?menu_id=55 ・台湾経済部行政不服審査委員会(経済部訴願審議委員会)
http://www.moea.gov.tw/Mns/aa/content/Content.aspx?menu_id=4776 ・台湾経済部国際貿易局
http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=209&pid=69469 ・台湾経済部工業局
http://www.moeaidb.gov.tw/ ・台湾関税庁(財政部関税総局)
http://web.customs.gov.tw/ct.asp?xItem=21537&CtNode=13106 ・台湾行政院
http://www1.ey.gov.tw/cp.aspx?n=E0320F1E318CA794 ・台湾知的財産法院
http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=76 ・台湾最高法院
http://tps.judicial.gov.tw/about/index.php?parent_id=284 ・台湾司法院
http://www.judicial.gov.tw/aboutus/aboutus03.asp ・台湾知財アカデミー
http://www.tipa.org.tw/p1.asp ・全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/Qanda.aspx ・交流協会
http://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/22/19C8404BAEB2BAD949257737001DCA69?OpenDocument
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻、尹明華日本特許庁総務部企画調査課 古田敦浩
■本文書の作成時期
2012.07.25