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台湾における商標出願制度の概要
2012年07月31日
■概要
(本記事は、2023/1/12に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27575/
商標出願手続は、一般的に、方式審査、実体審査、登録査定、公告の順で進められる。なお、公告日から3ヶ月以内であれば、誰でも異議申立をすることができる。
■詳細及び留意点
【詳細】
(1)出願
(ⅰ)出願書類
願書、商標見本、委任状に加え、必要に応じて優先権証明書を提出する(商標法第19条第1項)。
(ⅱ)保護対象
台湾商標法では、識別性を有する標識を保護対象としているため(商標法第18条第1項)、文字、図形、記号、立体形状からなる商標のみならず、色彩、動き、ホログラム、音からなる商標も出願することができる。
(2)方式審査(中国語「程序審査」)
主に書類の様式(商標法第19条、商標法施行細則第2条、同細則第3条、同細則第4条、同細則第12条~同細則第19条など)、申請手数料(商標法第104条)などの確認が行われ、出願日が認定される(商標法第19条第2項)。
(3)実体審査(商標法第31条第1項、同法第32条第1項)
識別性の有無(商標法第29条第1項、同条第3項)、先願登録商標との同一・類似、品質誤認の有無、公序良俗違反の有無など、登録を受けることができない商標(商標法第30条第1項、同条第4項)に該当しないかについて審査される。これらの登録要件を具備しない場合は拒絶理由が通知され、意見書で反論する機会が与えられる(商標法第31条第2項)。
(4)補正など
指定商品や役務の減縮等の補正や出願の分割は、拒絶査定がなされる前まで、行うことが可能である(商標法第31条第3項)。
(5)公告
登録査定書送達の翌日から2ヶ月以内に、登録料を納付することによって、商標登録及び公告がなされ、商標登録証が交付される(商標法第32条第2項)。2ヶ月以内に納付できない場合でも、未納付が故意でなければ、6ヶ月以内に2倍の登録料を納付することにより、救済される(商標法第32条第3項)。
(6)異議申立
登録公告日から3ヶ月以内であれば、誰でも異議申立ができる(商標法第48条第1項)。指定商品や役務単位で申立が可能(商標法第48条第2項)。副本送達後、商標権者は答弁書を提出して反論する(商標法第49条第2項)。異議決定により、異議理由が存在する指定商品や役務のみ取り消される(商標法第55条)。
(7)商標権の効力
商標権は公告の日から効力を有し、存続期間は10年間である(商標法第33条、同法第34条)。更新回数に制限はない。
【留意事項】
登録査定後の登録料納付期間も異議申立期間も日本より長く、出願商標が本当に必要であるか、他人の登録商標に対して異議を申し立てるかを検討するために、有効活用したいところである。
■ソース
・商標法・商標法施行細則
・商標審査基準
・台湾特許庁ウェブサイト
・処理期限
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=1205&guid=d4237b95-749e-4bfd-86eb-7e723f1f0e92&lang=zh-tw ・商標出願手続
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=1082&guid=30cf9b47-5c7e-4e7d-8674-5203b0e2c866&lang=zh-tw
■本文書の作成者
聖島国際特許法律事務所(作成:2012年7月26日)特許庁総務部企画調査課 根本雅成(改訂:2013年6月11日)
■本文書の作成時期
2013.06.11