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韓国における商標出願制度概要

2012年07月31日

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■概要
(本記事は、2018/10/25に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16045/

韓国商標出願制度の概要
 出願手続きは、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
■詳細及び留意点
商標の出願手続フローチャート図

商標の出願手続フローチャート図

 

(1)商標登録出願(商標法第9条、第10条、第20条)

  • 商標登録出願の種類には通常の商標出願だけでなく、サービス標章、業務標章、団体標章の出願もある。
  • 出願に必要な書類は、出願書、商標見本、委任状等である。優先権主張は最初の出願日から6ヶ月である。
  • 1出願多区分性を採っており、1区分追加ごとに料金が追加される。また、1区分につき指定商品・役務が20を超える場合は、超過の1商品・役務ごとに加算手数料が発生する。

 

(2)方式審査

  • 出願書類等が不備である場合、補正指示が発付される。これに応じなければ、出願が不受理となる。

 

(3)審査及び意見提出通知書(商標法第23条)

  • 商標出願は審査で拒絶理由が発見されれば、拒絶理由通知(韓国語「의견제출통지서(意見提出通知書)」)が発付される。これに対して2ヶ月以内(1ヶ月ずつ2回延長可能)に意見書、補正書を提出すれば、再度審査され、公告査定又は拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」)となる。
  • 複数類1出願においては拒絶理由が全て解消されなければ、複数類全てで拒絶査定となる。

 

(4)拒絶査定及び拒絶査定不服審判(商標法第23条、第70条の2)

  • 拒絶査定されれば、拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月延長可能)に特許審判院に拒絶査定不服審判請求をすることができる。
  • 拒絶査定が維持されれば、特許法院に審決取消訴訟をすることができ、その後、大法院に上告することができる。

 

(5)出願公告(商標法第24条)

  • 審査で拒絶理由がなければ、公告査定(韓国語「공고결정(公告決定)」)され、公告査定されれば、公告日から2ヶ月以内に異議申立てをすることができる。

 

(6)登録決定及び存続期間(商標法第30条、第42条)

  • 公告期間中、登録に瑕疵がなければ登録査定(韓国語「등록결정(登録決定)」)となり、2ヶ月以内に登録料を納付すれば、登録証が発付される。
  • 商標権の存続期間は設定登録日から10年間である。

 

(7)商標更新登録申請(商標法第43条)

  • 商標更新登録申請は、存続期間満了の1年前から申請することができる。
  • また、商標権の存続期間が満了した後、6ヶ月以内においても更新登録申請が可能であるが、その場合には追加費用がかかる。
■ソース
韓国商標法
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所
■協力
一般財団法人比較法研究センター
■本文書の作成時期

2012.07.10

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