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韓国における秘密意匠制度
2013年02月05日
■概要
(本記事は、2018/10/30に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16039/
秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第13条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣及び盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
■詳細及び留意点
(1)意匠を秘密にすることを請求できる者、時期及び対象
意匠登録出願人のみが請求可能であり、意匠登録出願をした日から最初の意匠登録料を納付する日までに行う必要がある(意匠法(韓国語(韓国語「디자인보호법(デザイン保護法)」)第13条第2項)。複数意匠登録出願された意匠に対する請求は、その出願に含まれる全ての意匠に対して行わなければならない(意匠法第13条第1項)。
(2)秘密にできる期間
意匠登録出願人は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、月単位でその意匠を秘密にすることを請求することができる。意匠登録出願人又は意匠権者は、意匠権の設定登録日から3年以内の範囲で、秘密意匠の申請期間の短縮又は延長を申請することができる(意匠法第13条第3項)。
(3)効果
秘密意匠が設定登録された時には、意匠公報(韓国語「디자인심사등록공보(デザイン審査登録公報)」)には、実体的内容(図面又は写真、創作内容の要点、意匠説明)は掲載されず、書誌的事項(創作者、出願人等)のみが掲載される(意匠法施行令第9条第2項 但書)。
なお、意匠登録出願人が請求した秘密期間が経過した後には、その意匠の実体的内容は意匠公報に掲載される(意匠法施行令第9条第2項 但書)。
(4)秘密意匠の閲覧
特許庁長官は、以下の場合には秘密意匠の閲覧請求に応じなければならない(意匠法第13条第4項)。
(i)意匠権者の同意を受けた者の請求がある場合
(ii)審査、審判、訴訟の当事者や参加人の請求がある場合
(iii)意匠権侵害の警告を受けた事実を疎明した者の請求がある場合
(iv)法院又は特許審判院から請求がある場合
【留意事項】
(1)意匠登録出願が登録決定されれば、製品の市販時期等を考慮して、秘密にすることが必要であれば、登録料納付前までに秘密意匠の申請要否を決定しなければならない。ただし、日本とは異なり、創作者は秘密にすることができない点に留意が必要である。
(2)秘密意匠について損害賠償請求を行う場合は、侵害行為について過失の推定規定の適用が排除されるため(意匠法第65条第1項但書)、秘密意匠権者又は専用実施権者は、原則通り、侵害者の過失について立証しなければならない。
(3)意匠権又は専用実施権を侵害した者又は侵害するおそれがある者に対して、侵害の停止又は予防を請求しようとする場合には、特許庁長官より証明を受けた秘密意匠に関する事項について記載する書面を提示して警告した後でなければ請求することができない(意匠法第62条第2項)。
■ソース
・韓国意匠法・韓国意匠法施行令
・韓国意匠法施行規則
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所■協力
特許業務法人 深見特許事務所一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋
特許庁総務部企画調査課 山中隆幸
■本文書の作成時期
2012.11.12