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韓国における商標権の存続期間の更新登録制度
2012年12月11日
■概要
(本記事は、2018/11/1に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16043/
商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第42条・第43条・第46条)。
■詳細及び留意点
(1) 申請時期
商標権の存続期間更新登録申請書は、商標権の存続期間満了日前1年以内に提出しなければならない。ただし、この期間に商標権の存続期間更新登録申請をしなかった者は、商標権の存続期間が満了した後、6ヶ月以内に申請が可能である。ただし、追加費用がかかる(商標法第43条第2項)。
(2) 申請者
商標権が共有である場合には、共用者全員が共同で商標権の存続期間更新登録申請をしなければならない(商標法第43条第3項)。
(3)申請手続
更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出する。なお、更新登録料は、商標権の設定登録料と同じく、10年分を一括納付することもできるし、2回に分割して納付することもできる(商標法第34条)。
(4)効力
商標権の存続期間更新登録申請をすれば、商標権の存続期間は更新されたものとみなされる。なお、商標権の存続期間更新登録は、原登録の効力が終わる翌日から効力が発生する(商標法第46条)。
【留意事項】
(1)商標権の存続期間更新登録申請前に、商標権者の名称及び住所が変更している場合には、まず現在の名称及び住所に変更手続をすることが望ましい。
(2)日本は商標権の存続期間満了前6ヶ月以内に更新登録することができるが、韓国は存続期間満了前1年以内に更新登録をすることができる。
(3)商標権の存続期間更新登録申請をすれば、商標権の存続期間は更新されたものとみなされる。よって、更新日に関係なく、3年間継続して商標を使用していない場合は、不使用による取消事由になり得る(第73条第1項第3号)ので注意が必要である。
■ソース
韓国商標法■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所■協力
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋特許庁総務部企画調査課 山中隆幸
■本文書の作成時期
2012.10.22