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韓国における意匠の無審査登録制度
2012年11月16日
■概要
(本記事は、2020/4/30に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18536/
韓国意匠登録は、実体審査を経るものと経ないものに分かれている。流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品(知識経済部令で定められている対象物品)については、早期権利化のため、方式審査のみを行うことで登録がなされる(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第9条6項)。それゆえ、意匠出願時には、意匠出願の物品が無審査登録対象物品であるかをまず確認する必要がある。
■詳細及び留意点
(1)意匠(韓国語「디자인(デザイン)」)出願の無審査登録対象物品
現在18の大分類に属する6,200余りの物品が無審査登録の対象となっており、対象物品は年々増加している。対象物品は知識経済部令(韓国語「지식경제부령」)で定められており、現在指定されている大分類は以下の通りである。
A1(製造食品及び嗜好品)
B1(衣服)
B2(雑貨類)
B3(身辺用品)
B4(かばん等)
B5(履物類)
B9(衣服及び身辺用品の付属品)
C1(寝具、フロアカーペット、カーテン等)
C4(家庭用保健衛生用品)
C7(慶弔用品)
D1(室内小型整理用具)
F1(教材類)
F2(事務用品類)
F3(事務用紙製品印刷物等)
F4(包装紙、包装容器等)
F5(広告用具等)
H5(電子計算機等)
M1(織物紙、板、紐等)
(2)出願手続及び審査
(i)意匠無審査登録対象物品は、1意匠毎に1出願書で出願することもできるが、最大20以内のデザインを1出願書で出願することもできる(意匠法(韓国語「디자인보호법(デザイン保護法)」)第11条の2)。
(ii)意匠無審査登録出願も、方式審査で、工業上利用できないものや国内で広く知られた形状・模様・色彩またはこれらの結合により容易に創作できる意匠は拒絶される(意匠法第26条第2項)。
(iii)情報提供がある場合、審査官は客観的な拒絶理由が発見されれば、実体審査をできるように規定している(意匠法第26条3項)。
(iv)意匠無審査登録出願をした場合、出願から登録まで平均3~4ヶ月程度である(意匠審査登録出願の場合、出願から登録まで1年程度である)。
(3)登録後の異議申立
無審査で登録された意匠権の中には、実体的登録要件が欠如した意匠が存在する可能性があるので、意匠無審査登録異議申立制度が採用されている(意匠法第29条の2)。
無審査で登録された意匠権については、誰でも設定登録日から意匠無審査登録公告日後3ヶ月になる日までの間、異議申立が可能である。審査官3人の合議制により審議され、取消理由ありと判断されれば、登録された意匠権は取り消される(意匠法第29条の3・第29条の4)。
【留意事項】
(1)意匠登録出願が全て無審査登録ではないため、意匠登録出願をする時に、当該物品が無審査登録対象物品であるのかどうかを先ず確認し、無審査登録対象物品に該当する場合には、意匠無審査登録出願をしなければならない。もし誤って意匠審査登録出願した場合には、方式審査で補正指示が出されるので、補正をすれば意匠無審査登録出願となる。
(2)意匠無審査登録出願して登録を受ければ、意匠権が発生するが、無審査のため、権利行使をするときは当該権利が本当に有効かどうかは権利者自身が判断しなければならない。明らかな無効事由があるにもかかわらず権利行使をした場合は、権利濫用と判断される可能性もあるので注意が必要である。
■ソース
韓国特許庁ホームページ 意匠無審査登録制度http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=8027&catmenu=m06_03_04 デザイン分類コード
http://www.patent.go.kr/jsp/ka/menu/support/main/SupportMain0603.jsp
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所■協力
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋特許庁総務部企画調査課 山中隆幸
■本文書の作成時期
2012.10.18