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(韓国)再審査請求制度の活用及び留意点
2012年10月09日
■概要
(本記事は、2020/4/14に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18443/
再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許及び実用新案出願から適用され、出願人が拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。なお、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないことに留意する必要がある。
■詳細及び留意点
再審査請求制度について詳しく紹介する。
(a)拒絶査定書の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に、明細書または図面を補正した補正書に再審査請求の意思表示をしなければならない(特許法第67条の2/実用新案法第15条)。なお、この補正は形式的な補正を意味し、実質的内容を補正しなくても再審査請求の対象になる。
(b)再審査請求は取り下げすることができない。また、再審査請求か拒絶査定不服審判はいずれが一方のみ申し立てることができる。よって、再審査請求後に拒絶査定不服審判をした場合、再審査請求のみが有効である。
(c)拒絶査定不服審判後には再審査請求をすることができない。ただし、再審査を請求することができる期間内であれば、拒絶査定不服審判を取り下げ、再審査請求をすることは可能である。
(d)拒絶査定不服審判請求と再審査請求が同時に請求された場合には、一旦、理由を付して補正書を出願人に差し戻す。その後、出願人が拒絶査定不服審判請求を取り下げれば、再審査請求が有効とされる。
(e)再審査請求された場合、拒絶査定は取り消されるが、それ以前に行われた審査手続きは有効である。
(f)再審査で以前の拒絶理由が解消されれば特許査定となり、解消されなければ拒絶査定となる。
(g)再審査で以前の拒絶理由が解消されたが、他の拒絶理由が新たに発見されれば、拒絶理由通知書が発付される。
(h)再審査で提出された補正書により発生し、審査官に指摘されなかった拒絶理由がある場合は、最終拒絶理由通知書が発付される。
(i)再審査で再度拒絶査定されれば、拒絶査定書の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に拒絶査定不服審判を請求することができる。ただし、拒絶査定不服審判時には明細書等の補正はすることができない。
【留意事項】
まず拒絶査定を受けたら、再審査対象かどうか確認をする。即ち、特許又は実用新案の出願日(国際出願、分割出願のすべての出願日)が2009年7月1日以降であれば、再審査請求の対象である。再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、再審査で再度拒絶査定を受ければ、拒絶査定不服審判請求時には補正をすることができない点を留意しなければならない。
再審査請求は取り下げすることができない。また、拒絶査定不服審判後には再審査請求をすることはできない。よって、どちらを選択するのかを十分に検討しなければならないが、既に説明したように、再審査を経て再度拒絶査定が出た場合も拒絶査定不服審判(この審判手続に補正の機会は伴わない)を請求できるので、再審査請求を選択する方が特許査定を受ける可能性は高まるといえる。なお、再審査を経て出された再度の拒絶査定に対する拒絶査定不服審判の請求期間中に(拒絶査定書の送達日から30日以内(2ヶ月延長可能))、補正をしたい発明について分割出願手続を行えば、その分割出願に係る発明についてさらに補正の機会を得ることができる。
■ソース
・特許・実用新案 審査指針書■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所■協力
特許業務法人 深見特許事務所一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋
■本文書の作成時期
2012.09.14