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韓国の知的財産関連機関・サイト
2012年07月30日
■概要
(本記事は、2020/6/2に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/18615/
韓国の知的財産と関連する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。
■詳細及び留意点
(1)立法機関
- 大韓民国国会 http://www.assembly.go.kr/大韓民国国会は、国民を代表している地域区、比例代表国会委員で構成される。国政の中心であり、国民の意見を収斂して立法活動、財政活動、行政部監督、議会外交活動を行う。立法支援組織として、国会事務処、国会図書館、国会予算政策処、国会立法調査処がある。
(2)行政機関
- 韓国特許庁 http://www.kipo.go.kr/韓国特許庁は、政府組織法第32条第5項に基づき、知識経済部に属し、特許・実用新案・デザイン及び商標に関する事務と、これに関する審理・審判についての事務を司る。技術的創作物の審査及び特許権の付与、発明振興施策を樹立・施行し、特許権などに関連する法令・制度の検討・改訂、特許争訟に関する特許審判制度の運営や、産業財産権行政の情報化、国際化の推進、偽造商品の追放活動等を行う。
- 特許審判院 http://www.kipo.go.kr/ipt/特許審判院は、韓国特許庁に属し、特許·実用新案·デザイン·商標に関する審判等、知的財産権と関連する紛争を解決する専門審判機関である。直接審判業務を担当する11個の審判部と審判関連の行政事務を担当する審判政策課及び訴訟遂行業務を担当する総務チームで構成されており、審判院院長は、特許審判院の運営に関するすべての事務を総括、所属公務員を指揮、監督し、特に重要と認められる事件については、自らその事件の審判長となることができる。
- 韓国知識経済部 http://www.mke.go.kr/韓国知識経済部は、持続的な輸出増大と貿易の拡大均衡に向けた政策の策定及び施行、外国人投資の誘致と外国との産業・通商協力の増大、産業競争力の強化、流通産業・知識サービス産業の先進化、技術開発・移転・事業化、デザイン産業の育成等、半導体・バイオ等新成長産業の発掘及び育成を目的として設立された。大きく分けて、企画調整室、貿易糖脂質、産業経済室、産業資源協力室、エネルギー資源室、成長動力室からなる。
- 韓国関税庁 http://www.customs.go.kr/韓国関税庁は、輸出入通関秩序を管理することによって、国家財政収入を確保し、密輸取締を通じて国内産業保護任務を遂行するために発足し、大きく分けて、社会安全、国民健康、観光保護機能、原産地虚偽表示、知的財産権侵害、不法為替取引、マネーロンダリングの取締等の7つの分野において対外取引の総合取締機能を拡大している。
- 韓国法務部 http://www.moj.go.kr/韓国法務部は、1948年7月17日、政府設立と同時に法律第1号により設立され、検察庁、保護観察所、少年院、少年分類審査院、治療監護所、地方矯正庁、出入国管理事務所、外国人保護所などの機関が所属する。また、法秩序の確立、人権尊重と参与の拡大、高品質な法務サービスの提供をその使命とする。
- 韓国文化体育観光部 http://www.mcst.go.kr/文化体育観光部は文化、芸術、体育、観光、宗教、言論、国政広報など多分野にわたって、多様な政策を展開しており、その前身は、1948年11月大統領令第15号に基づいて設立された広報処である。著作権法を所管しており、創造力量の強化や、未来型文化・観光産業の育成等を目指している。
- 著作権委員会 http://www.copyright.or.kr/著作権委員会(著作権審議調停委員会がその前身である)は、主に、紛争の斡旋・調整、著作権委託管理業者の手数料等の料率や金額に関する事項、文化体育観光部大臣(韓国語「장관(長官)」)または委員3人以上が共同で付議する事項の審議を行う。また、著作物に関する利用秩序の確立と公正な利用を図るための事業、国際協力、研究・教育と広報、策定支援、技術的保護措置及び権利管理情報に関する政策支援、著作権情報提供のための情報管理システムの構築と運用、著作権侵害などに関する鑑定を実施する。
(3)司法機関
- 韓国特許法院 http://patent.scourt.go.kr/特許法院の管轄は大韓民国全土であり、特許審判院の審決または決定に対して不服がある場合、当事者は、住所を問わず特許法院に提訴しなければならない。特許法院は、特許庁長官を被告とする査定系審決取消訴訟、登録権利者または利害関係者を被告とする当事者系審決取消訴訟と種苗法上の訴訟を担当する。
- 韓国最高法院 http://www.scourt.go.kr/韓国最高法院は、国家の最高司法機関であり、民事、刑事、家族、行政や軍事についての最終的な最高法廷として、最高裁長官と判事13人で構成されている。裁判所の意見は法的理論と実践の発展に貢献し、法律解釈の基準を提供する最も権威のある判例となる。最高法院長と最高裁判事の任期は6年で、判事の任期は10年である。
(4)その他知的財産関係機関・サイト
- 韓国特許情報院 http://www.kipi.or.kr/韓国特許情報院は、韓国特許庁により設立された、韓国における堅実な特許基盤の構築をめざす機関である。主に、先行技術検索や商標検索、IPC分類の割当て、韓国の特許情報の普及、特許文献のデジタル化等を行い、特許検索サービス(KIPRIS)を運営している。
- 韓国特許技術情報センター http://eng.kipris.or.kr/特許庁が保有している国内外の知的財産権関連のすべての情報をデータベース上に掲載し、当該情報を個人、弁理士、中小ベンチャー企業、大企業従事者等が、インターネットを通じて検索及び閲覧できる特許検索サービス(KIPRIS)を提供しているサイトである。初心者および専門家のレベルに合わせた検索機能を提供、知的財産権関連のさまざまな情報提供、多様な付加機能を提供している。
- 法制処 http://www.moleg.go.kr/政府の立法事務や法律解釈等の包括的な管理と調整を主な任務とし、行政部、経済部、社会文化部から構成される。韓国の法律情報の検索ができる(検索は韓国語のみ、英語条文閲覧可能)。
- 電子官報 http://gwanbo.korea.go.kr/電子官報は、「法令等公布に関する法律」、「官報規定」、「官報規定施行規則」、「官報発行例規」に基づいて、憲法・法律公布の手段、国民周知事項の公告・公示の手段、国家施策の広報媒体、政府事項の関する歴史的記録文書作成等の機能を有している。
- JETROソウル知的財産チーム http://www.jetro-ipr.or.kr/JETROソウル事務所では韓国へ進出する日系企業向けサービスとして、貿易や法制度、労務面等の企業経営上の情報提供や、韓国の知的財産関連情報の提供・相談を行っており、知的財産チームの本サイトでは、韓国の知的財産に関するニュースや法令、統計、判例等、豊富な情報提供が行われている。
■ソース
各機関の概要紹介ページ:●大韓民国国会
http://www.assembly.go.kr/renew10/asm/index.jsp ●韓国特許庁
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=6004&catmenu=m05_02_01 ●特許審判院
http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro020.html ●韓国知識経済部
http://www.mke.go.kr/language/jap/about/responsibilities.jsp ●韓国関税庁
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_000000000277&layoutMenuNo=210 ●韓国法務省(法務部)
http://www.moj.go.kr/HP/JPN/20.htm ●韓国文化体育観光部
http://www.mcst.go.kr/japanese/vision/vision2.jsp ●著作権委員会
http://www.copyright.or.kr/intro/intro/service.do?contentId=18 ●韓国特許法院
http://patent.scourt.go.kr/patent/intro/intro_03/index.html ●韓国最高法院
http://www.scourt.go.kr/info/scrt_org/jud_org/index.html ●韓国特許情報院
http://www.kipi.or.kr/kipi/overview2-1.jsp ●韓国特許技術情報センター
http://www.kipris.or.kr/kor/about/about.jsp ●法制処
http://www.moleg.go.kr/introduction/introduce/majorFunction/lawJudgment ●電子官報
http://gwanbo.korea.go.kr/introFunction.gz ●JETROソウル知的財産チーム
http://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/kr_seoul/about/
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻、尹明華日本特許庁総務部企画調査課 古田敦浩
■本文書の作成時期
2012.07.19