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中国における商標出願制度概要
2012年07月30日
■概要
(本記事は、2020/4/16に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18449/
中国における商標出願の流れ
出願は、国家工商行政管理局に属する商標局に対して行い、出願手続きは、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)実体審査、(4)出願公告、(5)登録公告の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
■詳細及び留意点
商標(中国語「商标(商標)」)の出願手続は、上記フローチャートに示したように、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公告、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。
(1)出願
- 一出願一区分である(商標法実施条例第13条。以下、単に「条例」とする)。ただし、マドリッド協定又はマドリッド議定書に基づく国際出願の場合は一出願多区分も可能(条例第12条)。
- 出願手続は中国語を使用しなければならない(条例第7条)
- 優先権を主張する場合は、最初の出願から6ヶ月以内に行い、その主張の日から3ヶ月以内に商標登録出願の副本を提出する(商標法第24条)。なお、この期間は延長できない。
- 出願公開制度はない。
- 団体商標制度及び証明商標制度がある。
(2)方式審査(中国語「形式审查(形式審査)」)
- 出願日は、商標局が出願書類を受領した日となる。出願手続に不備がないかの方式審査を開始し、出願書類の受理又は不受理の通知を出願人に行う。出願手続きまたは出願書類の記載に不備があり、関連規定の要件を満たさない場合、商標局は書面により出願人にその旨を通知し理由を説明する(条例第18条)。
- 出願手続きまたは出願書類の記載が基本的に関連規定の要件を満たすが、補正(中国語「补正(補正)」)の必要がある場合には、商標局は出願人に通知し、30日以内に補正をさせる(条例第18条)。なお、この応答期間は延長できない。
(3)実態審査
- 商標局は商標登録出願について審査し、登録要件を満たす出願には出願公告査定(中国語「初步审定(初歩審定」)を行い、かつ公告する(商標法第27条、条例第21条)。
- 出願が登録要件を満たさない又は一部の指定商品について登録要件を満たさない場合には、これを拒絶又は部分的に拒絶し、その旨を出願人に通知し理由を説明する(商標法第28条・第29条、条例第21条)。部分拒絶の場合、不服審判を請求しない限り、登録要件を満たす部分のみが公告される。
- 商標局の拒絶通知に不服があるときは、出願人はその通知の日から15日以内に商標審判部に不服審判請求を行うことができる(商標法第32条)。
(4)出願公告
- 出願公告査定され公告された商標については、公告後3カ月以内であれば、誰でも異議を申し立てることができる(商標法第30条)。この異議は商標局の裁定を受け、商標局の裁定に不服がある場合、当事者は裁定の通知の日から15日以内に工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商标评审委员会(商標評審委員会」)に審判請求を行うことができる(商標法第33条)。
(5)登録公告
- 出願公告後3ヶ月以内に異議申立がないとき、又は異議が成立しないと裁定された場合は、登録(中国語「注册(注冊)」)が認められ、商標登録証を交付され公告が行われる(商標法第30条、第34条)。
- 登録商標が、商標法第10条、第11条、第12条の規定に違反するとき又は欺瞞的手段若しくはその他不正手段により登録を受けたときは、何人も登録の無効を請求でき、商標法第13条(馳名商標(中国語「驰名商标」)規定)、第15条、第16条、第31条の規定に違反するときは、商標権者(中国語「商标所有人」)又は利害関係人(中国語「利害关系人」)は登録日から5年以内に商標審判部にその登録の無効を請求できる。ただし、悪意による登録の場合には、著名商標権者は5年の期間制限を受けない(商標法第41条)。
- 権利の存続期間は出願日より10年であり(商標法第37条)登録日は初日に算入する。更新したい場合は、存続期間満了前6カ月以内に更新手続きをしなければならない。この期間に手続きできなかった場合は、追加料金の支払いが必要となるが、6か月の更新手続きの延長期間が認められる(商標法第38条)。
- 3年間以上不使用の場合、商標局に不使用取消請求ができる(商標法第44条)。
■ソース
商標法商標法実施条例
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓・菊本千秋特許庁総務部企画調査課 古田敦浩
■協力
林達劉グループ 北京林達劉知識産権代理事務所■本文書の作成時期
2012.06.29