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韓国における意匠(韓国語「デザイン」)出願制度概要
2012年07月30日
■概要
(本記事は、2020/3/19に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18372/
韓国意匠出願制度の概要
韓国意匠登録は、実体審査を経るものと経ないもの(方式審査のみ)に分かれている。
無審査登録の対象物品は指定されており、出願後、実体審査なしに登録されるが、異議申立制度がある。
審査登録出願は、実体審査、登録、年金納付等の順序で行われ、異議申立制度はない。
■詳細及び留意点
- 出願時に無審査対象品目であるかを確認し、審査出願又は無審査出願の別を決定する(意匠法(韓国語「디자인보호법(デザイン保護法)」)第9条)
- 部分意匠出願(意匠法第2条)、類似意匠出願(意匠法第7条)、組物の意匠出願(意匠法第12条)、秘密意匠出願(意匠法第13条)等がある。
(1)方式審査
- 出願書類等に不備がある場合、補正指示が発付される。これに応じなければ、出願は不受理となる。
- 意匠無審査登録出願の場合は、方式審査のみを経て登録され、登録料を納付すれば、登録公報が発付される。(意匠法第9条)
- 出願は1意匠1出願が原則であるが、意匠無審査登録出願は20以内の意匠を1出願とすることができる(意匠法第11条の2)。
(2)実体審査
- 出願後、実体審査で拒絶理由があれば、意見提出通知書が発付され、拒絶理由がなければ、登録査定(韓国語「등록결정(登録決定)」となる(意匠法第9条、第26条、第27条)。
- 拒絶理由通知(韓国語「의견제출통지서(意見提出通知書)」)を受けた場合、2ヶ月(1ヶ月ずつ2回まで期間延長可能)以内に、意見書や補正書を提出し、再度審査を受ける。ここで拒絶理由が解消されれば登録査定となるが、解消されなければ、拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」)となる(意匠法第27条)。
(3)再審査請求
- 審査で拒絶査定を受けた場合、拒絶査定謄本の送逹日から30日以内(2ヶ月期間延長可能)に意匠登録出願書に添付された図面、図面の記載事項及び写真や見本を補正して、当該意匠登録出願に関する再審査を請求することができる(意匠法第27条の2)。なお、再審査請求をするときには補正は必須である(補正を希望しない場合は、再審査請求ではなく拒絶査定不服審判を請求することができる)。
(4)拒絶査定不服審判(意匠法第67条の3)
- 拒絶査定を受けてから30日以内(2ヶ月期間延長可能)に拒絶査定不服審判を請求することができる。
- 審判部で審理され、審査部に差し戻されるか又は拒絶査定が維持される。
- 拒絶査定が維持されれば、特許法院に審決取消訴訟をすることができ、その後、大法院に上告することができる。
(5)意匠無審査登録出願の異議申立(意匠法第29条の2)
- 意匠無審査登録出願では、登録公報が発付されれば、異議申立が可能である。
- 異議申立で取消理由ありとされれば、登録取消となり、取消理由なしとされれば、登録維持となる。
(6)登録決定及び存続期間(意匠法第28条、第39条、第40条)
- 審査後、登録決定され、3ヶ月以内に3年次分の登録料を納付すれば、登録証が発付される。
- その後、継続して年金を納付すれば、設定の登録日から15年間、意匠権が存続する。
■ソース
韓国意匠法■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所■協力
一般財団法人比較法研究センター■本文書の作成時期
2012.07.18