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韓国におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の相違点
2016年03月25日
■概要
(本記事は、2022/12/27に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27451/
韓国において外国人または外国法人が特許権を取得しようとする際には、韓国に直接特許出願する方法、外国での特許出願に基づいて韓国に特許出願する方法(「パリ条約ルートによる特許出願」)、PCT出願に基づいて韓国への国内段階移行手続を通じて特許出願する方法(「PCTルートによる特許出願」)が考えられる。韓国に直接特許出願する方法は、外国人または外国法人が主に利用する方法ではないため、以下、パリ条約ルートまたはPCTルートによる特許出願について、両特許出願ルートの相違点を説明する。
■詳細及び留意点
【詳細】
(1)パリ条約ルートによる特許出願
パリ条約ルートによる特許出願とは、外国において先になされた特許出願(「先願」)について優先権主張すると共に、その先願の出願日から1年以内に韓国に出願した特許出願(「優先権主張出願」)をいう。
(2)PCTルートによる特許出願
PCTルートによる特許出願とは、PCT出願(「国際段階出願」)後、一定期間内に指定国として指定した韓国に、国際段階出願の明細書、請求の範囲、図面(図面中の説明部分に限る)および要約書の韓国語翻訳文を提出して出願した特許出願(「国内段階移行」)をいう。
(3)両特許出願ルートの相違点
(i)優先権主張について
パリ条約ルートでは、先願の優先権主張を必ず伴うが、PCTルートでは優先権主張が伴わない場合がある。なぜならば、PCTルートは基本的に国際段階出願を通じて複数の国(PCT締約国)において特許権を取得できる権利を確保しようとするところに目的があり、PCT出願を最先の出願とすることがあるからである。
(ii)韓国特許出願における期限の違い
パリ条約ルートの場合、優先権主張を伴う出願を先願の出願日から1年以内に行えばその優先権が認められる。
PCTルートの場合、国内段階移行を優先日(優先日は特許協力条約第2条(xi)に規定されており、国際段階出願が優先権主張を伴う場合には同優先権を主張する出願の提出日、国際段階出願が二以上の優先権主張を伴う場合には優先権を先に主張した出願の提出日、または国際段階出願が優先権主張を伴わない場合には国際段階出願の提出日である)から31ヶ月以内に行わなければならない。ちなみに、国内段階移行時の韓国語翻訳文は優先日から31ヶ月(「国内書面提出期限」)以内に提出しなければならなかったが、改正特許法(2015年1月1日以降の国内段階移行に適用)により、国内書面提出期限の満了日前1ヶ月からその満了日までに韓国語翻訳文の提出の延長を申請することにより、国内書面提出期間の満了日から1ヶ月となる日まで韓国語翻訳文の提出期限を延ばすことが可能となった。従って、翻訳文の補完期限は最大32ヶ月となる。
したがって、PCTルートの場合、出願人としては、パリ条約ルートよりも長い期限の利益を享有することができる。例えば、韓国での事業メリットや経営状況、韓国の経済状況、国内段階移行の登録可能性等を十分考慮した上で国内段階移行の要否を決定することができる。
(iii)出願日の遡及について
パリ条約ルートの場合、優先権主張を伴う出願の出願日は先願の出願日に遡及しない。したがって、審査請求期限や特許権の存続期間等は優先権主張を伴う出願の韓国出願日から起算する。ただし、新規性や進歩性、先願等の判断時点は先願の出願日に遡及する。
PCTルートの場合、国内段階移行出願は国際段階出願の出願日(「国際出願日」)に出願されたものとみなされ、その出願日は国際出願日に遡及する。したがって、審査請求期限や特許権の存続期間等は国際出願日から起算する。ただし、優先権を主張した場合には、新規性や進歩性、先願等の判断時点は国際出願日ではなく優先日に遡及する。
(iv)国際調査報告および国際予備審査報告を受けた補正について
PCTルートの場合、出願人は国際段階出願について、国際調査報告を受け取った後に特許協力条約第19条に基づいて請求の範囲を補正するか、または、国際予備審査報告が作成される前に特許協力条約第34条に基づいて明細書、請求の範囲および図面について補正することができる。また、出願人は国内段階移行後、基準日(基準日は国内書面提出期間の満了日と同一であるが、その期間内に出願人が審査の請求をしたときにはその請求日をいう)までに特許協力条約第19条および、または第34条に基づく補正書の翻訳文を韓国特許庁に提出することができる。したがって、出願人は国際調査報告および国際予備審査報告の特許性についての見解を受けて、登録可能性を高めるために補正書を韓国での審査前に予め提出して補正を行うことにより、特許登録までの費用と時間を削減することができる。
しかし、パリ条約ルートの場合、こうした報告は発行されない。出願人は先願の審査結果または韓国での審査結果のみに基づいて対応するしかない。したがって、PCTルートに比べて非効率的な面がある。
(v)特許請求の範囲の同一性について
パリ条約ルートの場合、先願の特許請求の範囲と優先権主張を伴う出願の特許請求の範囲とが必ずしも同一でなければならないというわけではない。先願の最初の明細書または図面に記載された内容と、優先権主張を伴う出願の特許請求の範囲に記載された内容とが実質的に同一であればよい。したがって、優先権主張を伴う出願の際は、特許請求の範囲を先願の範囲内で自由に作成することができる。
しかし、PCTルートの場合、国内段階移行は国際段階出願の明細書、請求の範囲、図面(図面中の説明部分に限る)および要約書の韓国語翻訳文を提出することで行われるので、国内段階移行の特許請求の範囲は国際段階出願の請求の範囲と同一でなければならない。ただし、特許協力条約第19条および、または第34条に基づく補正書が提出された場合には、その翻訳文を提出することで一部の変更が可能である。
(ⅵ)自発補正期間の違い
パリ条約ルートの場合、出願後から意見提出通知書の発行または特許登録決定書の発行の前までは、いつでも自発的に明細書または図面を補正することができる。
PCTルートの場合、基準日が経過する前は、明細書または図面を補正することができず、特許協力条約第19条および、または第34条に基づく補正書の提出のみ可能であり、基準日が経過した場合のみ意見提出通知書の発行または特許登録決定書が発行の前までに明細書または図面を補正することができる。
■ソース
・韓国特許法・特許協力条約
■本文書の作成者
中央国際法律特許事務所■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.02.13