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日本とタイにおける特許審査請求期限の比較
2015年10月09日
■概要
(本記事は、2023/10/26に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37589/
日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、タイにおける特許の審査請求期限は出願公開日から5年である。
■詳細及び留意点
日本における審査請求期限
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
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タイにおける審査請求
タイにおいては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願公開日から5年以内に行うことができ、出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第29条第1項)。
審査請求は出願人のみが行うことができる(特許法第29条第1項)。なお、出願人がタイ国内に居住していない場合には、出願人を代理するタイ弁理士を通じて審査請求されなければならない(特許規則第13条1項)。
条文等根拠:特許法29条第1項、特許規則第13条1項
タイ特許法 29条1項
出願の公開後、出願人は、その出願の公開後5年以内か、または異議申立および審判請求が提出されているときはその最終決定後1年以内の何れか遅くに満了する期限内に、審査の開始を請求しなければならない。出願人がその期間内に請求を提出しないときは、その出願を放棄したものとみなす。
タイ特許規則 第13条1項
タイの居住者でない出願人、異議申立人、答弁人または審判請求人は、その者の代理人としてタイ国内で行為する者として長官に登録された代理人を任命しなければならない。委任状は長官に提出するものとする。
◆ 日本の基礎出願について優先権を主張しタイに出願した場合には、以下のようになる。
日本とタイにおける特許審査請求期限の比較
日本 | タイ | |
提出期限 | 3年 | 5年 |
基準日 | 日本の出願日 | タイ出願公開日 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。
特許の審査請求の提出期限に関する各国比較
* PCT経由の場合
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.03