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日本とロシアにおける特許審査請求期限の比較

2015年09月11日

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■概要
日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ロシアにおける特許の審査請求期限はロシア出願日から3年である。
■詳細及び留意点

日本における審査請求期限

 日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

 出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。

 PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。

 なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。

条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17

 

日本特許法 第48条の2 特許出願の審査

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。

 

日本特許法 第48条の3 出願審査の請求

特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

 

日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

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ロシアにおける審査請求

ロシアにおいては、実体審査を受けるためには実体審査請求を行う必要がある。実体審査請求は、ロシア出願日から3年以内に行うことができる。実体審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

なお、ロシアにおいては何人も実体審査請求を行うことができる。

条文等根拠:ロシア連邦民法第1386条第1項

 

ロシア連邦民法 第1386条 発明出願の実体審査 

第1項 出願人または第三者が発明の出願の提出時または出願の提出日から3 年以内に連邦の知的財産当局に対し提出することができる請求に応じ、かつ、当該出願の方式審査が肯定的な結果で完了したことを条件として、発明の出願の実体審査が行われるものとする。連邦の知的財産当局は、第三者から受理した請求を出願人に通知するものとする。発明の実体審査を行うよう請求を提出する期間は、当該期間の満了前に提出された出願人の請求に応じて連邦の知的財産当局が2 月を超えない範囲内でこれを延長することができる。ただし、当該請求は特許手数料の納付を証する書類の添付を条件とする。発明の実体審査を行う請求が所定の期間内に提出されなかった場合、出願は取り下げられたものとする。

 

◆ 日本の基礎出願について優先権を主張しロシアに出願した場合には、以下のようになる。

日本とロシアにおける特許審査請求期限の比較

 

日本

ロシア

提出期限

3年

3年

基準日

日本の出願日

ロシア出願日

 

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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。

特許の審査請求の提出期限に関する各国比較

比較表

★PCT経由の場合 

■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.03

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