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日本と韓国における特許審査請求期限の比較

2015年07月31日

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■概要
(本記事は、2019/10/3に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17766/

日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。韓国における特許の審査請求の期限は、韓国出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から5年である。
■詳細及び留意点

日本における審査請求期限

日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。

PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。

なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。

条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17

 

日本特許法 第48条の2 特許出願の審査

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。

 

日本特許法 第48条の3 出願審査の請求

特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

 

日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

 

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韓国における審査請求

韓国においては、審査を受けるためには審査請求を行う必要がある(特許法第59条第1項)。審査請求は韓国出願日から5年以内に行うことができ(特許法第59条第2項)、審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第59条第5項)。

PCTルートの場合は、国際出願日が韓国出願日とみなされるので(特許法第199条)、審査請求は国際出願日から5年以内に行うことができる。

審査請求を行うことができるのは出願人に限られず、誰でも審査請求を行うことができる(特許法第59条第2項)。

分割出願(特許法第52条)をした場合または実用新案から特許への出願変更(特許法第53条)をした場合、上記の期間が過ぎた後であっても、その分割出願をした日または出願変更をした日から30日以内に審査請求をすることができる(特許法第59条第3項)。

条文等根拠:特許法第59条、特許法第199条、特許法第52条

 

韓国特許法 第59条 特許出願審査の請求

(1)特許出願に対し審査請求があるときにのみこれを審査する。 (2)誰でも特許出願に対し特許出願日から5年以内に特許庁長に出願審査の請求をすることができる。ただし、特許出願人は、次の各号のいずれか1つに該当する場合には、出願審査の請求をすることができない。  1 明細書に請求範囲を記載しなかった場合  2 第42条の3第2項による韓国語翻訳文を提出しなかった場合(外国語特許出願の場合に限定する) (3)第34条および第35条による正当な権利者の特許出願、分割出願または変更出願に関しては、第2項による期間が過ぎた後にも正当な権利者が特許出願をした日、分割出願をした日または変更出願をした日からそれぞれ30日以内に出願審査の請求をすることができる。 (4)出願審査の請求は、取下げることができない。 (5)第2項または第3項の規定によって出願審査の請求をすることができる期間に出願審査の請求がなければ、その特許出願は取り下げたものとみなす。

 

韓国特許法 第199条 国際出願による特許出願

(1)「特許協力条約」によって国際出願日が認められた国際出願として特許を受けるために大韓民国を指定国に指定した国際出願は、その国際出願日に出願された特許出願とみなす。 (2)第1項による特許出願とみなす国際出願(以下、“国際特許出願”という。) に関しては、第42条の2、第42条の3および第54条を適用しない。

 

◆ 日本の基礎出願について優先権を主張し韓国に出願した場合には、以下のようになる。

日本と韓国における特許審査請求期限の比較

  日本 韓国
提出期限 3年 5年
基準日 日本の出願日 韓国の出願日

 

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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。

特許の審査請求の提出期限に関する各国比較

比較表

* PCT経由の場合

■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.03

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