アジア / 出願実務
台湾における商標出願に関する情報提供
2015年06月09日
■概要
台湾では、商標出願に対する情報提供制度が法的には設けられていないが、実務上、商標登録出願中の商標に対し、出願を拒絶すべき事由があると認める場合には、審査に有用な情報を台湾特許庁に提供することができる。匿名による情報提供に対しては台湾特許庁が対応しない可能性があるので、提供者の氏名を開示して情報提供を行う必要がある。また、原則として、情報提供に関する資料は、出願人を含む利害関係者が閲覧することができるため、資料に秘密情報を含めないよう留意しなければならない。本稿では、台湾における商標出願に関する情報提供について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
理律法律事務所 弁護士 李文傑■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20