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タイにおける公序良俗に反する商標

2015年06月23日

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■概要
タイ商標法第8条(9)によれば、公序良俗(社会秩序、道徳、公共政策)に反する要素を有する標章は全て、登録の対象にはならないものと規定されているが、商標自体が公序良俗に反する要素を含んでいる場合のみがこれに該当するのか、あるいは当該商標の出願人、商標権者の使用行為を含めて考慮した上で、公序良俗に反するとしてこの規定に該当するのかという点が不明瞭である。この点について、タイ知的財産局の見解や判例を通して分析する。

本稿では、タイにおける公序良俗に反する商標について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.  弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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